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歯科技工所の届出

歯科技工所を開設した場合(※1)

(※1)歯科技工所を開設する際は、保健所に事前にご相談ください。

届出様式

<提出期限>開設後10日以内

<提出部数>1部(控えが必要な場合は2部) 

本人確認を行いますので、届出様式に記載の書類の他、開設者(法人の場合を除く)、管理者及び業務に従事する歯科技工士の運転免許証等(原本)をご持参ください。やむをえず、原本を持参することができない場合は、開設者の責任において原本証明をした運転免許証等の写しをご持参ください。

歯科技工所の届出事項(※2)を変更した場合

(※2)1開設者の住所及び氏名、2歯科技工所の名称、3管理者の住所及び氏名、4業務に従事する歯科技工士の氏名、5構造設備の概要及び平面図

届出様式

<提出期限>変更後10日以内

<提出部数>1部(控えが必要な場合は2部)

本人確認を行いますので、届出様式に記載の書類の他、開設者(法人の場合を除く)、管理者及び業務に従事する歯科技工士の運転免許証等(原本)をご持参ください(「歯科技工所の名称」及び「構造設備の概要及び平面図」の変更の場合は持参不要)。やむをえず、原本を持参することができない場合は、開設者の責任において原本証明をした運転免許証等の写しをご持参ください。

歯科技工所を休止、廃止、再開した場合

届出様式

<提出期限>休止、廃止、再開後10日以内

<提出部数>1部(控えが必要な場合は2部)

※届出については、次の保健所で手続きを行ってください。

徳島保健所(管轄:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡)

徳島市新蔵町3丁目80(電話)088-652-5152

吉野川保健所(管轄:吉野川市、阿波市)

吉野川市鴨島町鴨島106の2(電話)0883-24-1114

阿南保健所(管轄:阿南市、海部郡、那賀郡)

阿南市領家町野神319(電話)0884-22-0072

美馬保健所(管轄:美馬市、美馬郡)

美馬市穴吹町穴吹字明連23(電話)0883-52-1017

三好保健所(管轄:三好市、三好郡)

三好市池田町マチ2542番地4(電話)0883-72-1122

歯科技工所一覧

無届の歯科技工所における歯科技工を防止するため、法令に基づき、開設の届出を行っている歯科技工所の一覧を掲載します。

○歯科技工所一覧

○厚生労働省医政局長通知(平成29年9月7日付け医政発0907第7号)