文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

第7次徳島県保健医療計画について

急速な高齢化の進展による医療需要の急増が見込まれる中、県民にとって過不足のない医療サービスを提供するため、

医療機能の分化・連携を推進し、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図ることを目的として、

医療法第30条の4の規定に基づき、本県の保健医療施策に関する基本指針である「第7次徳島県保健医療計画」を策定いたしました。

令和元年度には、地域で不足する外来医療機能に関する協議を通じ、外来医療提供体制を確保するための「徳島県外来医療計画」及び、

地域間の医師偏在の解消等を通じ、医療提供体制を確保するための「徳島県医師確保計画」を策定いたしました。

1基本理念

「県民一人ひとりの状態に適応した保健・医療・介護サービスが提供され、行き場のない患者を生み出さず、全ての県民が安心して暮らせる徳島づくり」

2計画期間

平成30年(2018年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの6年間

3計画について

4医療機能別医療機関名称の公表

5徳島県外来医療計画

6徳島県医師確保計画