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第8次徳島県保健医療計画について

急速な高齢化の進展による医療需要の急増が見込まれる中、県民にとって過不足のない医療サービスを提供するため、

医療機能の分化・連携を推進し、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図ることを目的として、

医療法第30条の4の規定に基づき、本県の保健医療施策に関する基本指針である「第8次徳島県保健医療計画」を策定いたしました。

1.基本理念

「県民一人ひとりの状態に適応した保健・医療・介護サービスが提供され、行き場のない患者を生み出さず、全ての県民が安心して暮らせる徳島づくり」

2.計画期間

令和6年(2024年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日までの6年間

4.医療機能別医療機関名称の公表

医療機能別医療機関名称の公表については、以下の掲載ページをご覧ください。

●徳島県保健医療計画に係る医療機関の名称等について

https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/shingikai/7238348/