〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
この制度は、B型・C型肝炎の治療に係る医療費を助成するものです。
申請する場合は、お住まいを管轄する保健所に申請書等を提出してください。
徳島県肝炎対策協議会に設置された専門委員の審査を経て、助成対象と認定された方には「肝炎治療受給者証」を交付します。
徳島県内に住所を有する医療保険各法の被保険者又は被扶養者で、肝炎治療費助成の受給認定を受けた方。
他の法令等により、国又は地方公共団体の負担による医療給付を受けている方は対象外です。
(1) B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの。
(2) C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療で、保険適用となっているもの。
※これらの治療を行うために必要な初診料(再診料)、検査料、入院料等が対象となりますが、当該治療と無関係な治療は助成対象となりません。
(1)肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1-1号)
B型肝炎・C型肝炎、各治療共通様式です。マイナンバー(12桁の個人番号)の記入が必要となります。
(2)医師の診断書(様式第2-1号~2-8号)
治療ごとに様式が分かれていますので、御注意ください。
(3)被保険者証(健康保険証)の写し
(4)世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書等、世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類
市町村役場で発行します。申請時点で最新の証明書が必要です。乳幼児や義務教育就学中の方等は除きます。
令和6年7月から、マイナンバーの提出により省略できます。マイナンバーの利用は任意ですので、従来どおり書類による提出も選択できます。
(5)世帯全員のマイナンバーが確認できる書類
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
(6)受給者(申請者)の本人確認書類
個人番号カード、通知カード、運転免許証、身体障がい者手帳、介護保険証等の公的証明書(顔写真のあるものは1つ、顔写真のないものは2つ)
(7)同意書(様式第9号)
マイナンバーを利用して「(4)世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類」の提出を省略する場合に必要です。
申請者と同一世帯に属するもの全員から同意をとる必要があります。
■代理人による申請の場合(保護者は除く)
申請者等の個人番号が確認できる書類に加え、「代理権を証する書類(戸籍謄本、委任状等)」及び「代理人の本人確認ができる書類」が必要です。
委任状については、申請書様式(裏面)に記載欄があります。なお、提出代行のみの場合、委任状は不要です。
■意見書(様式第2-9号)について
インターフェロンフリー治療不成功後に、他のインターフェロンフリー治療薬を用いて再治療を行う場合に必要です。
ただし、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が、再治療に係る診断書を作成する場合は不要です。
(注意)徳島大学病院に意見書を求める場合は、診断書を作成する医療機関が、「意見書」に「検査所見」を添えて、徳島大学病院肝疾患相談室(電話:088-633-9002)まで提出してください。
【ご注意ください】
令和6年(2024年)12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証の利用が基本になります。
マイナ保険証への移行により、健康保険証の確認方法が変わります。
詳しくは添付「R6マイナ保険証移行時の保険者情報の確認について」ファイルをご確認ください。
受給者証の有効期限は、治療予定期間に即した期間の1年以内で、原則として申請書等を受理した日の属する月の初日から起算されます。
核酸アナログ製剤治療については、有効期間満了前に更新手続をすることができます。更新手続の場合も、徳島県肝炎対策協議会の専門委員が審査を行います。
受給者証に記載された医療機関で治療を受けてください。治療を受けるときは、医療機関の窓口で、健康保険等の被保険者証とともに、「肝炎治療受給者証」を忘れず提示してください。
世帯全員の市町村民税(所得割)の課税年額に応じて自己負担があります。
自己負担上限額までは、医療機関等の窓口で医療費をお支払ください。
※自己負担額は、住民票上の世帯全員の市町村民税(所得割)の課税年額の合算により決定されますが、例外として、患者の配偶者以外の方で、税制上・医療保険上の扶養関係にない方については、合算の対象から除外することができます。詳しくは、申請時に保健所に御相談ください。
※平成24年度以降分の市町村民税課税年額の算定に当たっては、「控除廃止の影響を受ける制度等(厚生労働省健康局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年12月21日健発1221第8号厚生労働省健康局長通知)により計算を行います。
【自己負担限度額(月額)】
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が、235,000円以上→20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が、235,000円未満→10,000円
■受給者証の交付までにかかった医療費の還付
「肝炎治療受給者証」が届くまで、一定の期間がかかります。それまでの間、御自身で医療費を御負担いただく必要がありますが、受給資格の認定後に、「肝炎治療受給者証」の有効期間の始期に遡って、自己負担限度額を超えた医療費を還付します。手続は、各保健所で行います。
保健所名 | 所在地 | 電話番号 |
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徳島保健所 | 徳島市新蔵町3丁目80 | 088-602-8906 |
吉野川保健所 | 吉野川市鴨島町鴨島106-2 | 0883-36-9019 |
阿南保健所 | 阿南市領家町野神319 | 0884-28-9874 |
美波保健所 | 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 | 0884-74-7343 |
美馬保健所 | 美馬市穴吹町穴吹字明連23 | 0883-52-1016 |
三好保健所 | 三好市池田町マチ2542ー4 | 0883-72-1123 |