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肝炎治療費助成の申請手続について

徳島県では、B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療にかかる医療費を助成しています。

1.対象者

徳島県内に住所を有し、次の全てに該当する方。
・B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると判断された方で、認定基準を満たしている方
・医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
・他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われていない方
→徳島県肝炎対策協議会に置かれた専門委員の審査で対象患者と認定された方には受給者証を発行し、医療費を助成します。

2.対象となる医療

以下の治療で、保険適用となっているもの
・B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療及びインターフェロン治療
・C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療
※これらの治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等
(当該治療と無関係な治療は、助成の対象となりません)

3.自己負担額

患者さんが負担する毎月の医療費の自己負担限度額は以下の通りで、自己負担上限額までは、医療機関等の窓口でお支払いください。

自己負担限度額(月額)
階層区分 自己負担限度額(月額)
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円

4.受給者証の有効期間

・1年以内で、治療予定期間に即した期間とし、原則として申請書等を受理した月の初日から起算されます。
・核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認めた場合に限り更新ができますが、再度申請が必要です。

5.申請に必要な書類(新規)

(1)肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1-1号)

B型肝炎・C型肝炎、各治療共通様式です。

(2)医師の診断書(様式第2-1号~2-7号)

治療ごとに様式が分かれていますので、御注意ください。

(3)申請者の健康保険の資格がわかるもの(どれか1つ)

▶マイナ保険証(健康保険被保険者証を連携済みの場合)
▶「資格情報画面(マイナポータルからダウンロード)」を印字したもの等
▶「資格情報のお知らせ」のコピー
▶「資格確認書」のコピー

(4)世帯全員の住民票の写し(原本)

取得から概ね3か月以内のもの

(5)世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書等、世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類

市町村役場で発行しています。申請時点で最新の証明書が必要です。乳幼児や義務教育就学中の方等は除きます。

■意見書(様式第2-9号)について

 インターフェロンフリー治療不成功後に、他のインターフェロンフリー治療薬を用いて再治療を行う場合に必要です。

 ただし、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が、再治療に係る診断書を作成する場合は不要です。

(注意)徳島大学病院に意見書を求める場合は、診断書を作成する医療機関が、「意見書」に「検査所見」を添えて、徳島大学病院肝疾患相談室(電話:088-633-9002)まで提出してください。

申請に必要な書類(更新):B型肝炎(核酸アナログ製剤治療)等

(1)肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1-1号)

B型肝炎・C型肝炎、各治療共通様式です。

(2)医師の診断書(様式第2-8号)又は、直近の認定(更新時の認定を含む。以下同じ)以降に行われた検査内容及び治療内容が分かる資料

(3)申請者の健康保険の資格がわかるもの(どれか1つ)

▶マイナ保険証(健康保険被保険者証を連携済みの場合)
▶「資格情報画面(マイナポータルからダウンロード)」を印字したもの等
▶「資格情報のお知らせ」のコピー
▶「資格確認書」のコピー

(4)世帯全員の住民票の写し(原本)

取得から概ね3か月以内のもの

(5)世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書等、世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類

市町村役場で発行します。申請時点で最新の証明書が必要です。乳幼児や義務教育就学中の方等は除きます。

■意見書(様式第2-9号)について

 インターフェロンフリー治療不成功後に、他のインターフェロンフリー治療薬を用いて再治療を行う場合に必要です。

 ただし、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が、再治療に係る診断書を作成する場合は不要です。

(注意)徳島大学病院に意見書を求める場合は、診断書を作成する医療機関が、「意見書」に「検査所見」を添えて、徳島大学病院肝疾患相談室(電話:088-633-9002)まで提出してください。

添付書類の一部省略について

(3)~(5)について、マイナンバーの利用により、省略できます。

詳しくは添付ファイルをご確認ください。

6.肝炎治療受給者証の記載事項の変更について

肝炎治療受給者証の記載内容(住所・氏名等の変更、医療機関の変更・追加等)に変更がある場合は、手続きが必要です。

以下の書類に必要事項をご記載の上、受給者証を添えて保健所へ提出してください。

7.肝炎治療受給者証の再交付について

肝炎治療受給者証を紛失等した場合の再発行には、手続きが必要です。

以下の書類に必要事項をご記載の上、保健所へ提出してください。

8.県外転入について

徳島県以外の都道府県から転入される場合には、転入先の住所を管轄する保健所での手続きが必要です。

転出日の属する月の翌月末日までに、以下の書類を揃えて申請をお願いいたします。

(1)肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1-1号)

B型肝炎・C型肝炎、各治療共通様式です。

(2)受給者証の写し(転入前の都道府県で交付を受けたもの)

(3)申請者の住民票の写し

(4)医療保険その他の事項に変更があったときは、変更内容を証する書類

9.肝炎治療受給者証の返還について

県外へ転出、治癒、中止、死亡又はその他の事由により受給者としての資格がなくなった場合は、速やかに受給者証を保健所へ返還してください。

10.申請書類の提出先・お問い合わせ先

申請書類の提出先・お問い合わせ先
保健所名 所在地 電話番号
徳島保健所 徳島市新蔵町3丁目80 088-602-8906
吉野川保健所 吉野川市鴨島町鴨島106-2 0883-36-9019
阿南保健所 阿南市領家町野神319 0884-28-9874
美波保健所 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 0884-74-7343
美馬保健所 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1016
三好保健所 三好市池田町マチ2542ー4 0883-72-1123