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「徳島県薬物の濫用の防止に関する条例」について

徳島県では、危険ドラッグをはじめとする有害な薬物の濫用を防止し、青少年をはじめとする県民の健康と安全を守り、薬物乱用の無い健全な社会を実現するため、「徳島県薬物の濫用の防止に関する条例(以下「条例」という。)」を平成24年12月21日に公布しています。

危険ドラッグによる健康被害等の発生の抑止効果を一層強化するため、平成27年3月16日に条例を改正し、危険ドラッグの規制をさらに強化しました。(平成27年7月1日施行)

条例の概要

1 薬物の定義

大麻、覚醒剤、麻薬等及びこれらと同等に、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物であって、人の身体に使用された場合に人の健康に危害が生じると認められる又は生じるおそれがあるもの(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第1項に規定する医薬品、酒類及びたばこを除く。)

2 薬物の濫用の防止に関する施策

国等との連携、薬物の危険性に関する調査研究、県民への情報提供及び啓発、薬物の流通の態様に応じた監視及び指導、危険薬物の乱用者への治療等を行う。

3 薬物の濫用の規制

(1)危険薬物に係る規制

・危険薬物

大麻、覚醒剤、麻薬等と同等に、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼすものであって、人の身体に使用された場合に人の健康に危害が生じると認められる又は生じるおそれのあるもの。

・危険薬物の販売等する者に係る義務

正当な理由がある場合として規則で定める場合を除き,危険薬物の直接の容器や被包に、次の表示をしなければいけません。

ア 危険薬物に、麻薬、覚醒剤等の薬物や知事指定薬物が含まれていないことを、確認している旨の記載

イ 危険薬物の成分及びその含有量

(2)知事監視製品に係る規制

・知事監視製品

危険薬物のうち、その名称、成分、使用方法等の表示内容、販売場所、販売方法、広告等の情報から、本来の用途や使用方法に反して、吸入、吸引、摂取等の方法により身体に使用されるおそれがあると認められる製品を、知事監視製品として指定。

・知事監視製品を販売、授与、販売授与目的で所持する者の手続き等

ア 知事監視製品を、業として、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持しようとする者は、あらかじめ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持する場所ごとに知事に届け出しなければなりません。

イ 知事は、アの規定による届出があったときは、当該届出をした者(以下「販売業者」という。)の氏名(法人にあっては、名称)その他規則で定める事項を公示します。

ウ 販売業者は、知事監視製品を販売し、又は授与するときは、購入し、又は譲り受けようとする者に対し、当該知事監視製品に関する掲げる事項を記載した書面(以下「説明書」という。)を交付の上、その内容を説明しなければなりません。

エ 知事は、説明書の内容を確認するため、販売業者に対し、当該説明書の提出を求めることができます。

オ 知事は、説明書の内容が適正かつ安全な使用のために十分でないと認めるときは、販売業者に対し、当該説明書の改善を指導することができます。

カ 販売業者は、知事監視製品を販売し、又は授与するときは、購入し、又は譲り受けようとする者から、住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)、説明書の記載内容を遵守し、みだりに吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用しない旨の誓約その他規則で定める事項を記載した書面(以下「誓約書」という。)の提出を受けなければなりません。

キ 販売業者は、知事監視製品を購入し、又は譲り受けたときは、その都度、規則で定める事項を書面に記載しておかなければなりません。

ク 販売業者は、知事監視製品を販売し、若しくは授与し、又は購入し、若しくは譲り受けた日から3年間、誓約書及び規則で定める事項を記載した書面を保存しなければなりません。

ケ 販売業者は、届け出た事項を変更したときは、その日から15日以内に、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければなりません。

コ 販売業者は、知事監視製品を販売しなくなったとき、授与しなくなったとき、又は販売若しくは授与の目的で所持しなくなったときは、その日から15日以内に、知事にその旨を届け出なければなりません。

サ 知事は、ケ及びコの規定による届出があったときは、当該届出をした販売業者の氏名(法人にあっては、名称)その他規則で定める事項を公示します。

・知事監視製品を販売業者から購入等をする者の手続等

ア 販売業者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けようとする者は、誓約書を当該販売業者に提出しなければなりません。

イ 誓約書を提出した者は、その内容を遵守しなければなりません。

・知事監視製品を販売業者以外の者から購入等をした者の手続等

ア 販売業者以外の者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けた者(販売業者を除く。)は、当該知事監視製品を県内で所持したときは、直ちに、住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)、みだりに吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用しない旨の誓約その他規則で定める事項を記載した書面を知事に提出しなければなりません。

イ 知事は、アの規定により書面を提出した者に対し、その者が購入し、又は譲り受けた知事監視製品に関する説明書を交付します。

ウ アにより書面を提出した者は、当該書面及びイの規定により交付された説明書の内容を遵守しなければなりません。

(3)知事指定薬物に係る規制

・知事指定薬物

危険薬物のうち、現に県の区域内において濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるものであって人の身体に使用された場合に人の健康に危害が生じると認められるものを知事指定薬物として指定。

(4)製造,販売等の禁止

・危険薬物

吸入、吸引、摂取その他の人の中枢神経系に興奮等の作用を及ぼす方法により人の身体にみだりに使用することを禁止。

・知事指定薬物

知事指定薬物について,学術研究,試験検査など正当な理由により行う場合を除き,「製造,栽培,販売,授与,販売若しくは授与目的の所持若しくは広告,使用,使用目的の所持又はみだりに使用することを知っての場所の提供若しくはあっせん」の各行為を禁止。

・医薬品医療機器等法に規定する指定薬物

正当な理由により行う場合を除き,「販売若しくは授与目的の所持,使用,使用目的の所持又はみだりに使用することを知っての場所の提供若しくはあっせん」を禁止。

(5)警告,販売中止等の命令

禁止行為に違反した者に対し,警告を発することができる。

警告に従わない者の一部に対し,販売等の中止を命ずることができる。

(6)緊急時の勧告

県民の健康に重大な危害が生じ,又は生じるおそれがあると認めるときは薬物を知事指定薬物として指定する前に製造等の中止を勧告することができ、当該薬物に関する情報を県民に提供する。

(7)罰則

販売中止等の命令に違反した者その他一定の者について罰則を適用する。

4 県民等からの情報提供

(1)「医師」は、危険薬物を身体に使用したことによる中毒症状を呈している受診者を診断したときは、県に対し、その症状等について情報提供に努める。

(2)「県民」は、危険薬物の販売や身体に使用したことによる健康被害に関する情報を入手したときは、県に対し、情報提供に努める。

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