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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について

このことについて、次のとおり厚生労働省から通知がありました。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(平成26年1月7日医政医発0107第1号厚生労働省医政局医事課長通知)

つきましては、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際には、以下のとおり資格確認を行いますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

開設者(法人の場合除く。)について

・運転免許証等の原本により本人確認を行います。

業務に従事する施術者の氏名等について

・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本により確認を行います。

・運転免許証等の原本により本人確認を行います。

※やむを得ず、免許証等の原本確認ができない場合は、開設者の責任において、原本証明をした免許証等の写しを提出してください。

なお、届出については、次の保健所で手続きを行ってください。

徳島保健所(管轄:徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦郡,名東郡,名西郡,板野郡)

徳島市新蔵町3丁目80
(電話)088-652-5152

吉野川保健所(管轄:吉野川市,阿波市)

吉野川市鴨島町鴨島106-2
(電話)0883-24-1114

阿南保健所(管轄:阿南市,海部郡,那賀郡)

阿南市領家町野神319
(電話)0884-22-0072

美馬保健所(管轄:美馬市,美馬郡)

美馬市穴吹町穴吹字明連23
(電話)0883-52-1017

三好保健所(管轄:三好市,三好郡)

三好市池田町マチ2542番地4
(電話)0883-72-1122