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【前期募集の開始!】食料品や日用品の配布を行う団体を補助します!(家計支援・地域つながり力強化事業費補助金)

1.補助対象者等

食料品や日用品の価格が高騰する中、生活困窮者をはじめとする県民の家計を支援するとともに、誰一人取り残さない地域共生社会の実現に向け、地域のつながり力を強化するため、地域に密着して生活困窮者支援、孤独・孤立対策などの支援活動を行う団体に対し、食料品や日用品の配布に要する経費にについて、予算の範囲内で補助します。

(1)補助対象者

概ね1年以上かつ概ね年6回以上の定期的な活動実績を有する民間(ただし、地方公共団体は除く。)。

※県が運営するポータルサイト「徳島県生活支援ネットワーク」(https://shien.pref.tokushima.lg.jp/support-group/)に支援団体として登録されていない者は補助対象外となります。

 登録されていない場合は、交付申請までに当該ポータルサイトより登録の申込をしてください。

(2)補助対象事業

食料品又は日用品の配布

(3)補助上限額

補助上限額
団体区分 補助上限額
社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人 80万円
上記以外の団体 40万円

(4)補助対象期間

令和8年5月1日から令和8年9月30日まで

2.補助対象経費及び基準額

(1)補助対象経費

  1. 食料品又は日用品の購入費(同一世帯に対する食料品又は日用品の配布は、活動期間中、1月当たり1セットを上限とする。)
  2. 事務費 その他需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費、保管料、広告料、手数料)、使用料及び賃借料(物品使用料、有料道路使用料、駐車場使用料、自動車借料、会場借料、機械器具借料)

(2)補助対象経費の基準額

  1. 食料品又は日用品の購入費
    • 配布1セットにつき、5000円まで
  2. 事務費
    • 食料品又は日用品の購入費の10%

※消費税及び地方消費税の納税義務がある事業者(課税事業者)のうち、簡易課税制度を選択していない事業者は、消費税及び地方消費税は補助対象外となります。

3.応募書類及び応募方法等

(1)応募書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(別紙1) ・収支予算書(別紙2)
  2. その他交付申請に必要な書類 ・債権者登録票

(2)申請受付期間

令和8年4月30日(木)まで

(3)応募方法

下欄に記載の提出先まで「メール」「郵送(特定記録)」又は「持参」のいずれかの方法で提出してください。

<提出先>

 〒770-8570 徳島県徳島市万代町1ー1

  保健福祉部 地域共生推進課 地域共生担当

  電話番号:088-621-2179

 メールアドレス:chiikikyouseisuishinka@pref.tokushima.lg.jp

4.留意事項

  • この補助事業は徳島県補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、家計支援・地域つながり力強化事業費補助金交付要綱及び家計支援・地域つながり力強化事業費補助金交付要綱公募要項の定めにより実施します。
  • 当該補助金は、国の重点支援地方交付金を活用した事業となるため、会計検査院の検査対象事業となりますので、帳簿および証拠書類の保管期間は、補助事業完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間になります。
  • 当該補助金は、実績報告で補助事業の「延べ人数」を記載していただくこととなります。要綱第12条に定める証拠書類として、「延べ人数」「提供量」などの内訳が分かるよう日時や氏名等を記載した書類を作成するとともに、県が必要と認めるときは提出してください。様式は自由ですが、参考様式をお示ししますので必要な方はご活用ください。
  • 上記、証拠書類等が確認できない場合は、補助金の減額もしくは返還を求める場合があります。
  • 法人格がない任意団体からの申請の場合は、任意団体名での振込口座が必要となります。
  • 交付決定以前に支出した経費は補助の対象となりません。

5.要綱、規則等

様式一覧

【応募時提出書類】

【事業変更時提出書類】

【事業完了時提出書類】

【概算払い請求時提出書類】

 ※交付決定額の、70%までの範囲内で概算払が可能です。必要な場合は、様式第4号その2(概算払い請求書)をご提出ください。

【参考様式】

記載例