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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

※以下の内容は令和8年8月4日時点のものです。

平成25年から実施された生活保護費の引き下げについて、令和7年6月27日に最高裁が違法との判決を下しました。

 このことを受けて、厚生労働省では改めて当時の基準の見直しを行い、引き下げ幅を縮小し差額を追加で給付することに決定しました。

 現在、県・市の福祉事務所において順次追加給付に向けた作業を行っていますので、対象者の方は今しばらくお待ちください。

・追加給付に関する詳しい内容はこちら(厚生労働省ホームページ)

追加給付の対象になる方・・・

追加給付の対象となる方は、

1.平成25年8月から平成30年9月に生活保護を受給していた方

2.平成30年10月から令和8年3月までに介護施設入所者加算や障害者加算等の各種加算を受給していた方

で、

現在も生存されている方が対象となります。※相続人の方に権利は引き継がれません。

(1)現在も当時から引き続き同じ福祉事務所で生活保護を受給中の方へ

お住まいの福祉事務所において、現在1世帯ずつ追加給付額の計算を行っています。

計算が出来ましたら、福祉事務所から対象の方に通知し、自動的に振り込ませていただきます。(窓口払いの方は窓口でお渡しします。)

県の福祉事務所では不公平が無いよう、全員分の計算が終わってからまとめてお支払いします。

現在計算中ですので、しばらくお待ちください。

(2)現在は生活保護を受給していない方・引っ越しにより福祉事務所が替わった方へ

過去に生活保護を受けていた、または別の福祉事務所から生活保護を受けていた方については、自動的には支払われませんので、

当時の福祉事務所に対し申し出をしていただく必要があります。

このたび、令和8年8月1日から全国一斉に受付を開始しました。
令和9年7月31日(土曜日消印有効)までにお申し出ください。

・お申し出の際の必要書類について

お申し出に際しては

・申出書

・身分証(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し

・戸籍全部事項証明書(転出者がいる場合は転出先の戸籍も必要です)※窓口で本人確認が出来た方の分については不要です

・追加給付金振込先の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

・同意書(その他福祉事務所で必要な調査を行わせていただく場合があります)

△委任状(代理人の方が申請される場合必要です。代理人の方の身分証等も必要になります)

が必要となります。

※戸籍(全部事項証明書)の取得は有料です。追加給付額は受給していた期間が短いと数百円の可能性もあり、戸籍の取得費用や郵送料を下回ることもあります。

御自身の受給額に不安のある方は事前に下記問い合わせ先まで御連絡ください。

窓口で本人確認または予め身分証の写しを郵送いただいている場合は後日(※当日ではありません)福祉事務所から御連絡いたします。

御相談いただき、申出をするか御判断ください。

・お申し出提出・お問い合わせ先

申出書の提出は下記住所または町村役場の生活保護窓口まで御持参ください。

郵送の場合は下記住所までお送りください。

〇徳島県東部福祉事務所(勝浦郡・名東郡・名西郡・板野郡で受給歴のある方)…
〒770ー0855徳島市新蔵町1丁目67番地
徳島県東部福祉事務所生活福祉担当
電話088-626ー8728

〇徳島県南部福祉事務所(那賀郡・海部郡で受給歴のある方)…
〒779ー2305海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
南部福祉事務所生活福祉担当
電話0884-74-7361

〇徳島県西部福祉事務所(美馬郡・三好郡で受給歴のある方)…
〒778ー0002三好市池田町マチ2415
徳島県西部福祉事務所生活福祉担当
電話0883-76-0415

「自分は給付対象になるのか」「いつ給付されるのか」「いくら貰えるのか」

厚生労働省から追加給付に関する基準が2月20日付けで公表されました。

これを受けて、追加給付に向けた準備を各福祉事務所で行っています。

・追加給付は前述のとおり(1)現在も生活保護を受給中の方については、算定作業を進めています。

対象者の方には準備ができましたら福祉事務所から通知いたしますので、しばらくお待ちください。

(2)現在は生活保護を受給していない方・引っ越しにより福祉事務所が替わった方については

前述のとおり令和8年8月1日から受付を開始していますので、当時受給していた福祉事務所にお申し出ください。

・追加給付は世帯単位で行います。給付額については対象になる受給期間・世帯人数・加算の有無により大きく変わります。

・お申し出いただいてから実際に御指定の口座に振り込まれるまで1,2か月かかりますので、しばらくお待ちください。

お問い合わせ先

・追加給付の仕組み全般については厚生労働省が設置したコールセンター

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」電話0120ー179ー445までお問い合わせください。

・その他、追加給付は福祉事務所単位で行いますので、現在も受給中の方は福祉事務所からの通知をお待ちください。

※追加給付に関する個別の世帯に関する内容については個人情報保護の観点から本人確認が必要なため原則対面での御説明となります。

 本人確認の出来ていないお電話での問い合わせには追加給付に関する一般的な回答となります。

※追加給付額など世帯ごとの詳細をお知りになりたい場合は、町村役場や福祉事務所の窓口で本人確認を行うか、

 または身分証の写しを郵送いただいた方には後日福祉事務所から御連絡させていただきます。