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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

※以下の内容は令和8年6月12日時点のものです。

平成25年から実施された生活保護費の引き下げについて、令和7年6月27日に最高裁が違法との判決を下しました。

 このことを受けて、厚生労働省では改めて当時の基準の見直しを行い、引き下げ幅を縮小し差額を追加で給付することに決定しました。

 現在、県・市の福祉事務所において順次追加給付に向けた作業を行っていますので、対象者の方は今しばらくお待ちください。

・追加給付に関する詳しい内容はこちら(厚生労働省ホームページ)

追加給付の対象になる方・・・

追加給付の対象となる方は、

1.平成25年8月から平成30年9月に生活保護を受給していた方

2.平成30年10月から令和8年3月までに介護施設入所者加算や障害者加算等の各種加算を受給していた方

で、

現在も生存されている方が対象となります。※相続人の方に権利は引き継がれません。

(1)現在も当時から引き続き同じ福祉事務所で生活保護を受給中の方へ

お住まいの福祉事務所において、現在1世帯ずつ追加給付額の計算を行っています。

計算が出来ましたら、福祉事務所から対象の方に通知し、自動的に振り込ませていただきます。(窓口払いの方は窓口でお渡しします。)

県の福祉事務所では不公平が無いよう、全員分の計算が終わってからまとめてお支払いします。

現在計算中ですので、しばらくお待ちください。

(2)現在は生活保護を受給していない方・引っ越しにより福祉事務所が替わった方へ

過去に生活保護を受けていた、または別の福祉事務所から生活保護を受けていた方については、自動的には支払われませんので、

当時の福祉事務所に対し申し出をしていただく必要があります。

申し出にあたっては、国の方針に従い令和8年夏ごろの受付開始を見込んでいます。

必要書類等は受付が開始されましたら改めてお知らせいたします。

「自分は給付対象になるのか」「いつ給付されるのか」「いくら貰えるのか」

厚生労働省から追加給付に関する基準が2月20日付けで公表されました。

これを受けて、追加給付に向けた準備を各福祉事務所で行っています。

・追加給付は前述のとおり(1)現在も生活保護を受給中の方については、算定作業を進めています。

対象者の方には準備ができましたら福祉事務所から通知いたしますので、しばらくお待ちください。

(2)現在は生活保護を受給していない方・引っ越しにより福祉事務所が替わった方については

夏頃に受け付けを開始する見込みで調整されています。受け付けが開始しましたら

改めてこのページでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

このスケジュールは県の福祉事務所(東部・南部・西部)の予定です。8市のスケジュールとは合致しませんので御注意ください。

・追加給付は世帯単位で行います。給付額については対象になる受給期間・世帯人数・加算の有無により大きく変わります。

お問い合わせ先

・追加給付の仕組み全般については厚生労働省が設置したコールセンター

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」電話0120ー179ー445までお問い合わせください。

・その他、追加給付は福祉事務所単位で行いますので、現在も受給中の方は福祉事務所からの通知をお待ちください。

 既に保護を廃止されている世帯の方については、夏頃の申出受付開始の際に改めて御周知させていただきます。

※追加給付に関する個別の世帯に関する内容については個人情報保護の観点から本人確認が必要なため原則対面での御説明となります。

 お電話での問い合わせには追加給付に関する一般的な回答となります。