〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)、各市町村窓口において「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求を受け付けます。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その御遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです(所定の基準に当てはまる方に限ります。支給対象遺族については、下記をご覧ください。)。
戦没者等の死亡当時の御遺族で,令和7年4月1日(基準日)において、御遺族の中に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がおられない場合に、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給されます。
額面27万5千円,5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※ 請求期間を過ぎると、第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を請求することができなくなりますので、御注意ください。
お住まいの市町村の援護担当課(市町村援護担当課一覧で御確認ください。)
請求書類を提出していただいてから国債がお手元に届くまでに1年以上かかる場合がありますことを、あらかじめ御了承くださいますようお願いします。
市町村での受付から徳島県での審査終了までに数か月、国債の発行手続に3か月から4か月程度を要するためです。
また、請求された方の居住する都道府県と審査を行う都道府県(戦没者等の亡くなられた時の本籍地である都道府県)が異なること、請求書類の不備(不足、記載漏れ等)、請求受付の増加等によって、処理に要する時間が、さらに長くなります。
国債をお渡しできるようになりましたら、請求書を提出された市町村から連絡いたしますので、それまでお待ちくださいますようお願いします。