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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)、各市町村窓口において「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求を受け付けます。

 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その御遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです(所定の基準に当てはまる方に限ります。支給対象遺族については、下記をご覧ください。)。

支給対象遺族

 戦没者等の死亡当時の御遺族で,令和7年4月1日(基準日)において、御遺族の中に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がおられない場合に、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者等遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(次の(1)から(4)の順。ただし、戦没者等の死亡当時,戦没者等と生計関係を有していること等の条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
    1. 戦没者の父母
    2. 戦没者の孫
    3. 戦没者の祖父母
    4. 戦没者の兄弟姉妹
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等。ただし、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

 額面27万5千円,5年償還の記名国債

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※ 請求期間を過ぎると、第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を請求することができなくなりますので、御注意ください。

請求窓口

 お住まいの市町村の援護担当課(市町村援護担当課一覧で御確認ください。)

請求に必要な書類等

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
    ※ 上記1及び2の用紙は、市町村の援護担当課に備え付けています。
  3. 戸籍書類
  4. 請求者の状況に応じて必要な書類
    ※ 上記3及び4については、請求者の状況によって提出が必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の援護担当課にお問い合わせください。

国債のお渡しについて

 請求書類を提出していただいてから国債がお手元に届くまでに1年以上かかる場合がありますことを、あらかじめ御了承くださいますようお願いします。

 市町村での受付から徳島県での審査終了までに数か月、国債の発行手続に3か月から4か月程度を要するためです。

 また、請求された方の居住する都道府県と審査を行う都道府県(戦没者等の亡くなられた時の本籍地である都道府県)が異なること、請求書類の不備(不足、記載漏れ等)、請求受付の増加等によって、処理に要する時間が、さらに長くなります。

 国債をお渡しできるようになりましたら、請求書を提出された市町村から連絡いたしますので、それまでお待ちくださいますようお願いします。