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「徳島県ケースワーク支援AIシステム導入事業」の委託事業者の募集について

 生活保護法令等、多岐にわたる生活保護業務に関連した情報を集約し、検索を容易にすることで生活保護業務に係る決定を迅速化するとともに、AIを活用し、必要な情報を調べやすくすることで職員のスキルを底上げし、住民サービスの向上につなげることを目的として実施する、「徳島県ケースワーク支援AIシステム導入事業」の委託事業者を、次のとおり募集します。

1.委託事業名

 徳島県ケースワーク支援AIシステム導入事業

2.実施方法

 本事業は、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により適切な事業者を選定して、委託により実施する。

3.参加要件

 本業務の遂行に必要な能力を有し、次に掲げる全ての要件を満たす者であること。

 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。

 (3)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規程に基づく精算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規程に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。

 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条及び第3条に基づく暴力団及び暴力団員が実質的に経営を行っている業者又はこれに準ずる者でないこと。

 (5)物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和56年徳島県告示第26号)第4条第1項の規定による審査を受け、資格を有すると認められた者であること。

 (6)徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっていない者であること。

 (7)専門技術者等、充分な業務遂行能力を有し、適切な執行体制を有している者であること。

4.事業実施期間

 契約締結の日から令和6年3月31日まで

5.事業内容

 「徳島県ケースワーク支援AIシステム導入事業」委託業務仕様書のとおり。

6.委託料上限額(消費税及び地方消費税を含む。)

 1,500千円

 ※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、業務仕様書の内容に係る予算規模を示したものである。受託者の決定後、提案内容に基づき、改めて仕様を定め、見積書の提出を求める。

7.プロポーザルの手続き等に関する事項

 「徳島県ケースワーク支援AIシステム導入事業」企画提案募集要領のとおり。

9.スケジュール

 10月27日 (金):質問書の提出期限

 11月2日(木):参加表明書の提出期限(持参又は郵送(書留に限る。))

 11月9日(木):企画提案書の提出期限(持参又は郵送(書留に限る。))

10.担当課

 徳島県保健福祉部国保・地域共生課(保護・自立支援担当)

 所在地:〒770-8570徳島県徳島市万代町1ー1

 電話:088-621-2166(直通)

 ファクシミリ:088-621-2913

 E-mail:kokuhochiikikyouseika@pref.tokushima.jp