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都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域の指定について

 国は、頻発・激甚化する自然災害に対応し、災害ハザードエリアにおける開発の抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じるため、都市計画法を改正(R4.4.1施行)しました。

 これに伴い、県では開発許可等の基準を示している都市計画法施行条例を改正し、その改正の一部として、本条例の対象となる市街化調整区域において、住宅等の開発にかかる区域を指定するとともに、図化により明確化しました。

 なお、今回の指定区域の明確化により、市街化調整区域での市街化が徐々に拡がるスプロール化を抑制することができます。

条例区域の図化について

 本条例では、対象都市計画法第34条第11号で規定する開発等の許可にかかり、条例で区域を規定しています。(「条例区域」といいます。)

 この度、都市計画施行条例第6条第2号に基づく区域を指定し、図化しました。

【留意事項】

 本図面で示している区域は、都市計画法施行条例第6条第2号及び第3号の規定による区域です。都市計画法第34条第11号に基づく条例区域は、図で示す区域内において、同条例第6条第1号及び第4号の規定を満たす区域が該当します。(本図面の指定区域内の、すべての土地が該当するわけではありません。)

〇第1号の規定による区域は、災害ハザードエリアの一部の区域を除くことと規定されています。

 詳しくは、次の「市街化調整区域における開発許可基準等の見直しについて」のページをご確認ください。

 ・徳島県都市計画課「市街化調整区域における開発許可基準の見直しについて」

〇第4号の規定による区域は、土地登記簿等でご確認ください。

都市計画法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十七号)(抄)(令和4年4月1日施行)

第六条法第三十四条第十一号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。
一、政令第二十九条の九各号に掲げる土地の区域(規則で定める基準に適合する土地の区域を除く。)以外の土地の区域。
二、市街化区域から四キロメートルを超えない土地の区域のうち、知事が指定する土地の区域。
三、敷地相互間の最短距離が五十五メートルを超えない距離に位置している建築物(市街化区域内に存するものを含む。以下この号において同じ。)が四十以上連たんしている土地の区域又は半径二百五十メートルの範囲内に四十以上の建築物が存する土地の区域。
四、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第九号に規定する登記簿の同条第十八号に規定する地目が宅地又は雑種地として登記されており、かつ、当該登記の年月日が平成十三年五月十七日以前である土地の区域。ただし、通路又は道路として使用される部分にあっては、この限りでない。

区域指定図

都市計画法施行条例第6条第2号に基づく区域の指定は次のとおりです。

対象区域が入る図面番号を検索し、区域指定図の対象番号の図面で確認してください。

関係市町毎の指定区域(法第34条第11号及び第12号に基づく指定区域)
市町名 掲載ページ(リンク先へ移動)
鳴門市
吉野川市
小松島市
石井町
松茂町
北島町

徳島市及び阿南市については、各市のホームページでご確認ください。

・(徳島市のページ)「都市計画法及び都市計画法施行令の改正について」

・(阿南市のページ)「都市計画法34条第11号に基づく区域の指定について」

参考(関連ページ)