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土地利用について

■徳島県土地利用基本計画

個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに,土地取引に関しては直接的に,開発行為については,個別規制法を通じて間接的に規制の基準としての役割を果たすものです。

■地価調査の実施

この調査は,国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき,知事が毎年1回基準地の価格調査を実施し,その結果を公表するものです。これは,国の行う地価公示と合わせて一般の土地取引価格の指標となるものです。

■開発行為の適正な執行

都市計画法の市街化区域:5,000平方メートル以上

その他の区域:10,000平方メートル以上

上記の土地の開発行為については,県土の無秩序な開発を防止するとともに,県民の安全で良好な地域環境を確保し,県土の均衡ある発展を図るため,徳島県土地利用指導要綱の定めるところにより,開発行為の着手前に必要な事項について協議を求めています。

※開発目的に応じて,次のとおり所管課が定められています。

工業・商業施設用地:企業支援課

観光レクリエーション施設用地:観光政策課

砂利,岩石の採取:河川整備課

墓地用地:安全衛生課

廃棄物処理施設用地:環境指導課

残土処分場用地:環境管理課

農林水産業(施設)用地:農林水産政策課

山林の土採取:森林整備課

住宅用地,都市計画区域内におけるゴルフコース用地及びその他用地:都市計画課

都市計画区域外におけるゴルフコース用地及びその他用地:用地対策課

■土地取引の届出

市街化区域:2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

上記面積に係る土地の売買等取引については,適正かつ合理的な土地利用の確保を図り,かつ取引価格を監視するため,国土利用計画法第23条の規定に基づき,契約から2週間以内の届出が義務づけられています。

■土地の有償譲渡の届出及び土地の買取り希望の申出

公有地の拡大の推進に関する法律により,次の届出・申出制度が制度が設けられています。

1.土地の有償譲渡の届出(第4条)

次の一定の要件を満たした土地を所有する方が,その土地を有償で譲渡しようとするときは,契約を結ぶ前に届け出なければなりません。

市街化区域:5,000平方メートル

市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域を除く):10,000平方メートル

都市計画施設予定地,道路・公園・河川予定地等:200平方メートル

2.土地の買取り希望の申し出(第5条)

都市計画区域内等で200平方メートル※以上の土地を所有する方が,その土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは,その旨を申し出ることができます。

※市,町によって面積要件が異なる場合がありますので,土地の所在する市,町にご確認ください。