文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県土地利用指導要綱

■徳島県土地利用指導要綱

県内で、10,000平方メートル以上(市街化区域では5,000平方メートル以上)の土地について開発行為(土地の形質の変更)をしようとする開発事業者は、各個別規制法の許可を受ける前に、徳島県土地利用指導要綱により、知事の開発承認を受ける必要があります。

申請書以外に提出する書類 運営要領別表4(提出部数等)をご覧ください。
受付期間 原則として土地利用対策会議の1週間前まで(土地利用対策会議は原則月1回、25日頃に開催しています。)
受付窓口 開発目的によって異なります。運営要領(本文)をご覧ください。
問い合わせ先 用地対策課