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経営規模等評価申請について

電子申請について

令和5年1月10日より、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用して、電子申請ができるようになりました。

システムの詳細、システム操作マニュアル及びシステムに関するお問い合わせについてはこちらをクリックしてください

システムのご利用には、デジタル庁が提供する「GビズID」が必要です。取得についてはこちらをクリックしてください。

その他申請にあたっては、下記「経営規模等評価申請における電子申請時の留意事項について」をご一読ください。

受審時の注意点

建設業法第27条の23の規定に基づく建設業者の経営に関する客観的事項の審査を申請するときに必要な書類です。

※書類の作成に当たっては、「令和6年度経営規模等評価申請の手引き」を参照してください。

※提出(提示)書類のうち、マイナンバー(個人番号)が記載されているものがある場合は、マイナンバーが見えないように黒塗りするなどして提出(提示)してください。

審査室(801会議室)の開錠は午前の部が午前9時30分、午後の部が午後1時となっています。

受付期間

受付窓口

管轄の各総合県民局又は東部県土整備局

備考

経営状況分析については,国土交通省の登録を受けた各経営状況分析機関が行います。

 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html(外部サイト)