文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

建設業許可申請書等

お知らせ

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の運用開始について

国土交通省と共同で建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の運用を開始しました。

建設業許可・経営事項審査電子申請システムの詳細、システム操作マニュアル及びシステムに関するお問い合わせについてはこちらをクリックしてください。

システムのご利用にあたっては、デジタル庁が提供する「GビズID」が必要です。取得についてはこちらをクリックしてください。

許可通知書は従前のとおり紙で交付します。

申請手数料は、電子納付(Pay-easy)もしくは従前のとおり徳島県収入証紙で納付します。

納付後は返金できませんので、注意してください。

電子申請システムでの建設業許可の申請区分及び各種届出区分ごとに必要な書類と「徳島県建設業許可申請の手引」との対応は次のとおりです。

建設業法施行令の一部改正について(令和7年2月1日施行)

近年の建設工事費の高騰を踏まえ、金額要件の見直しが行われました。

金額要件の見直し
金額要件 改正前 改正後
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 4,500万円 (建築工事業の場合は7,000万円) 5,000万円 (建築工事業の場合は8,000万円)
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 4,500万円 (建築一式工事の場合は7,000万円) 5,000万円 (建築一式工事の場合は8,000万円)
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 4,000万円 (建築一式工事の場合は8,000万円) 4,500万円 (建築一式工事の場合は9,000万円)
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 4,000万円 4,500万円

建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日施行)

近年の工事費の上昇を踏まえ、金額要件の見直しが行われました。変更内容は以下のとおりです。

金額要件の見直し
改正前 改正後
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 4,000万円 (建築一式工事の場合は6,000万円) 4,500万円 (7,000万円)
主任技術者および監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 3,500万円 (7,000万円) 4,000万円 (8,000万円)
特定専門工事の下請代金額の上限 3,500万円 4,000万円

押印の廃止について

押印を求める手続が見直され、建設業許可申請等においても、令和3年1月1日から各種様式への押印が不要となりました。これに併せ、添付書類への押印についても不要とします。

【行政書士による代理申請の取扱いについて】

 行政書士が代理申請する場合に必要な委任状についても押印不要です。ただし、申請書(届出書)には、申請者(委任者)と申請代理人(行政書士)とを連記し、代理申請を行う行政書士の職印を押印してください(行政書士法施行規則第9条第2項)。

 ※委任状は各申請(届出)ごとに作成してください。様式は任意ですが、次の事項を必須とします。

・申請者(委任者)及び申請代理人(行政書士)の住所又は所在地及び氏名又は名称等

・申請代理人の行政書士登録番号(行政書士証票の番号)

・委任内容(具体的に示すこと。)

・委任日(委任状の日付は申請日前3か月以内のものに限ります。)

建設業許可申請の手引・各種様式

建設業許可申請の手引・記載要領

※上記の「建設業許可申請の手引(令和6年3月)」5ページ目に記載の「一般建設業と特定建設業」の区分となる下請代金の総額は、上表のとおり改正されておりますので読みかえてください。

この手引は徳島県知事許可業者を対象とするものです。国土交通大臣許可業者(以下「大臣許可業者」という。)については、四国地方整備局のホームページを御確認ください。

※大臣許可業者の申請等に係る都道府県の経由事務は廃止されました。大臣許可業者の申請等は直接、四国地方整備局へ提出してください。

建設業許可申請に必要な書類

申請書及び添付書類は、全てA4サイズで提出してください。変更届出書等も同様です。

法定書類A

附属明細表(様式第17号の3)は、資本金1億円以上又は負債の部計上額が200億円以上の株式会社についてのみ提出が必要です。

法定書類B
確認資料等

変更届等

※必要な様式をダウンロードして御使用ください。

※財務諸表の様式については、「許可申請に必要な書類」の法定書類Aに掲載のものを御使用ください。

※その他必要書類については、申請先にお問い合わせください。

変更届出書等
その他

承継の認可申請に必要な書類

認可申請書様式
添付書類様式

押印を求める手続の見直しに伴い、工事請負契約証明書についても押印を不要としました。ただし、工事請負契約証明書の裏面には、業種を問わず、工事施工中・施工後の写真を貼付してください。

※写真を貼付できない場合は、従来どおり、工事注文者の印をもらってください。

その他

※国土交通大臣に対し認可の申請を行った場合は、届出書を御提出ください。

書類提出先・許可に係るお問い合わせ先

 <東部県土整備局徳島庁舎(契約・指導担当)>

 所管区域:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上勝町

 所在地:徳島市南末広町6ー36

 TEL:088-653-8812

 <鳴門総合サービスセンター>

 申請対象区域:鳴門市、松茂町、板野町

 所在地:鳴門市撫養町立岩字七枚128

 TEL:088-684-4620

 ※許可に係る御質問・お問合せは徳島庁舎へ御連絡ください。

 <東部県土整備局吉野川庁舎(総務担当)>

 所管区域:吉野川市、阿波市、石井町、上板町

 所在地:吉野川市川島町大字宮島736ー1

 TEL:0883-26-3712

 <南部総合県民局県土整備部阿南庁舎(企画担当)>

 所管区域:阿南市

 所在地:阿南市富岡町あ王谷46

 TEL:0884-24-4211

 <南部総合県民局県土整備部那賀庁舎(企画担当)>

 所管区域:那賀町

 所在地:那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64ー1

 TEL:0884-62-0069

 <南部総合県民局県土整備部美波庁舎(企画・用地担当)>

 所管区域:牟岐町、美波町、海陽町

 所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1

 TEL:0884-74-7414

 <西部総合県民局県土整備部美馬庁舎(企画担当)>

 所管区域:美馬市、つるぎ町

 所在地:美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

 TEL:0883-53-3407

 <西部総合県民局県土整備部三好庁舎(企画担当)>

 所管区域:三好市、東みよし町

 所在地:三好市池田町マチ2415

 TEL:0883-76-0606

建設業許可証明書

現在有効な建設業許可の証明書を発行します。主たる営業所を管轄する東部県土整備局又は総合県民局各庁舎へ申請してください。

※1通410円(県証紙)の手数料が必要です。