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浸水想定区域内の要配慮者利用施設に係る避難計画の作成等について

水防法の改正について

「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が平成29年6月19日から施行されています。

 「水防法」の関係では、浸水想定区域内に位置し、市町村防災計画に名称及び所在地が定められている施設について、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられました。

 「要配慮者利用施設の避難計画作成の手引き」及び平成28年12月から実施した説明会の資料を公開しておりますので、参考にしてください。

 「要配慮者利用施設の浸水対策」については、国土交通省ホームページ(外部サイト)もご覧ください。

浸水想定区域内の要配慮者利用施設に係る避難計画の作成

 県では、浸水想定区域内に存する要配慮者利用施設全施設について、洪水時の避難確保計画の作成をお願いしています。

 浸水区域内に存する施設については、「要配慮者利用施設の避難計画作成の手引き」に沿って、早急に計画の作成をお願いします。

要配慮者利用施設の管理者向け説明会

1 趣旨

 平成28年12月から平成29年1月にかけて、水害、土砂災害また、沿岸部においては、津波災害に対して、適切な避難が行えるよう、国土交通省、気象台、県が連携し、要配慮者利用施設の管理者に対して、河川や砂防情報等に関する理解や洪水等に係る避難計画の作成を推進するため、県内各所で説明会を開催しました。

2 説明会

(1) 開催実績

次のとおり県内各所で開催しました。
平成28年12月7日 14:00~16:00 南部総合県民局美波庁舎
平成28年12月14日 10:00~12:00 西部総合県民局三好庁舎
平成28年12月14日 10:00~12:00、14:00~16:00 西部総合県民局美馬庁舎
平成28年12月16日 10:00~12:00、14:00~16:00 徳島県職員会館
平成28年12月19日 14:00~16:00 徳島県職員会館
平成28年12月20日 14:00~16:00 南部総合県民局阿南庁舎
平成28年12月21日 14:00~16:00 東部県土整備局吉野川庁舎
平成29年1月19日(追加開催) 14:00~16:00 徳島県職員会館

(2) 説明会の資料

  • 次第は美波庁舎開催分です。
  • 開催箇所により、若干資料は異なりますが、基本となる部分は同じですので、防災教育等の参考としてください。