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自動車運転代行業について

関係法令等

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律や関連情報は、国土交通省ホームページをご確認ください。

自動車運転代行業の申請手続き

 自動車運転代行業を営むには、都道府県公安委員会の認定が必要です。

 申請窓口は、自動車運転代行業を営む主たる営業所を管轄する警察署になります。

 徳島県内での申請について、詳しくは徳島県警察ホームページをご確認ください。

標準自動車運転代行業約款について

 国土交通省が定める標準自動車運転代行業約款は、国土交通省ホームページからダウンロードできます。

随伴用自動車の適正な表示の実施について

 「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成十四年国土交通省告示第四百二十一号)」が、令和6年4月1日付けで改正され、令和6年4月1日から施行されました。

 改正に伴い、随伴用自動車に表示する文字の大きさ及び表示方法等に関する規定が明確化されておりますので、以下に留意して適切な措置を講じるようにしてください。

【注意点(告示より抜粋)】

  • 文字の大きさ原則同じで、縦横5センチメートル以上としてください。
  • ペンキ等による横書きとしてください(原則、着脱を容易に行えるマグネット等による表示は認められません)。
  • 公衆及び利用者に見やすい表示としてください(車体と同系色の表示は認められません)
ペンキ等について
ペンキ等に含まれるもの ペンキ、カッティングシート、切り文字フィルム、マーキングフィルム、ステッカー
ペンキ等に含まれないもの ガムテープ等による貼り付け、マグネット板(接着したものを含む)

国土交通省からの通達等

  • (令和8年7月24日)事務手続において旧氏併記が可能となりました。詳細は添付ファイルをご覧ください。

参考様式

 法第20条第2項で定める営業所ごとに備え付けが必要な帳簿等の参考様式です。

 ご自由にダウンロードしてご活用ください。

※営業所ごとに備え付けが必要な帳簿等は、法で定められた事項を満足していれば、任意の様式でも構いません。

※苦情処理に関する帳簿(苦情処理簿)、自動車運転代行業務従事者に対する指導を記載した帳簿(従業員指導記録簿)、利用者に提供した代行運転役務を記載した帳簿(乗務記録簿)は作成の日から2年間、運転代行業務従事者の名簿(業務従事者名簿)は、当該運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなった日から2年間保存しておかなければなりません。

行政処分の状況について

 徳島県が行った法に基づく行政処分の状況は、こちらをご覧ください。