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住宅の応急修理制度について

住宅の応急修理制度

災害のため、住宅が被害を受けた世帯を対象に、市町村が業者に依頼して、被災した住宅の屋根や台所・トイレなど日常的に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行う制度です。

県内の実施状況

本制度は、「災害救助法が適用された市町村」が対象となります。

実施市町村の問い合わせ先は下記の通りです。(現在、受付を行っている市町村はありません。)

制度概要

対象者

以下の要件を全て満たす方(世帯)

  1. 次のいずれかに該当する者であること。 ・災害のため住家が中規模半壊、半壊若しくは準半壊の被害認定を受け、そのままでは住むことができない状態にあるが、自らの資力では応急修理をできない者。 ・災害のため住家が大規模半壊の被害認定を受け、そのままでは住むことができない状態にある者。 ※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家なので、原則対象外となります。ただし、応急修理を実施することにより居住が可能であれば対象となります。
  2. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
  3. 応急仮設住宅等を利用しないこと。 ※ただし、一時的な避難場所として応急仮設住宅(民間借上げ住宅)を利用している場合は除きます。

基準額(R5.4.1 現在)

日常的に必要不可欠な最小限度の部分に対して、1世帯あたり

  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊:706,000円
  • 準半壊:343,000円

※基準額を超えた部分は、被災された方の自己負担となります。

※同じ住家に2以上の世帯が同居している場合は、1世帯とみなします。

対象範囲

制度の対象となるのは、災害によって被害を受けた「日常生活に必要不可欠な最小限度の部分」となります。

例えば、単に古くなった壁紙の貼り替えや家電製品の交換は対象外となります。

注意していただきたいこと

修理前に被災状況の写真撮影を

応急修理の申請手続を行う際は、申請書類のほか、被災した住宅の被災状況の写真が必要になります。

※撮影は必ず安全を確保しながら行ってください。撮影に危険が伴う場合は、修理業者に依頼してください。

修理前に自治体へ相談を

被災された方の中には、住宅の応急修理について自治体が相談・受付を開始するよりも前に、修理業者に工事を依頼している場合があります。

この場合、既に修理が完了し、業者に代金を支払っていたら、応急修理の対象とはできませんのでご注意ください。

制度についてより詳しく知りたい方へ

制度についてより詳しく知りたい方は、内閣府のホームページを御確認ください。

災害救助法(内閣府HPへのリンク)

協力事業者団体一覧(五十音順)

・全徳島建設労働組合 フレッセ(Tel:088-632-1351)

・徳島県瓦工事・販売組合(Tel:088-625-2151)

・一般社団法人 徳島県木の家地域協議会(Tel:088-664-6688)

・一般社団法人 徳島県建設業協会(Tel:088-622-3113)

・徳島県建設労働組合(Tel:088-665-2220)

・一般社団法人 徳島県設備業協会(Tel:088-622-8241)

・協同組合 徳島県木造住宅協会(Tel:088-635-9000)

協力事業者団体の登録については、こちらを御覧ください。

「徳島県応急修理業務協力事業者団体」の募集について