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徳島県石油コンビナート等防災本部

設置根拠

石油コンビナート等災害防止法第27条

設置目的

石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大を防止し、災害の復旧を図る等防災に関する事務を行う。

委員一覧、会議資料等

「安心とくしま」(外部サイト)をご覧ください。