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犯罪被害者等支援シンボルマーク「ギュっとちゃん」

犯罪被害者等支援金制度のご案内

徳島県では、犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に対し、見舞金給付・助成金交付等の経済的な支援を行っています。

1.徳島県犯罪被害者等見舞金

  徳島県では、殺人など故意の犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族、又は重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担を軽減し、日常生活や社会生活の早期回復を支援するため、見舞金を給付します。

  • 遺族見舞金 60万円
  • 重傷病見舞金 30万円
  • 精神療養見舞金 5万円

<対象となる犯罪>

  日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(令和8年4月1日以後に行われた犯罪行為(過失による行為を除く)に起因する犯罪被害に限ります。)

<申請期限>

当該犯罪被害を知った日から2年以内

なお、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。

2.徳島県犯罪被害者等支援事業費助成金(転居費用助成・再提訴費用助成)

(1)転居費用助成

  犯罪被害者やそのご遺族が、犯罪行為による住居の損壊、二次被害や再被害のおそれなどにより、従前の住居に居住することが困難になったと認められる場合に、経済的負担を軽減するため、転居費用を助成します。

  • 転居費用助成金助成限度額20万円

<対象となる犯罪>

  日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)のうち、次のいずれかの犯罪に該当するもの。
・殺人、強盗致死傷、性犯罪
・逮捕・監禁、略取誘拐、傷害致死又は全治1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する傷害
・その他転居費用助成金の交付が特に必要があると知事が認める犯罪
(令和8年4月1日以後に行われた犯罪行為に起因する犯罪被害に限ります。)

<申請期限>

当該犯罪被害を受けた日の翌日から起算して1年以内

(2)再提訴費用助成

 犯罪被害者等が、損害賠償請求訴訟を提起し、加害者に対し損害賠償を命じる確定判決を有しているにもかかわらず、加害者から損害賠償金の支払いを受けることなく消滅時効が迫っており、消滅時効完成前に再度損害賠償請求訴訟を提起する場合に、経済的負担を軽減するため、再提訴費用を助成します。

  • 再提訴費用助成金 助成限度額33万円

<対象となる犯罪>

 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)で、令和8年4月1日以後に再提訴を行った場合に限ります。

<申請期限>

 再提訴に係る判決が言い渡された日の翌日から起算して5年以内

申請方法

申請窓口宛て郵送又は直接ご持参ください。

制度の利用には、必要な要件があるため、申請前のご相談をお願いします。

<申請窓口>

徳島県生活環境部消費者政策課くらし安全担当
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
TEL 088-621-2287
メールshohishaseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
※午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

<相談窓口>

公益社団法人徳島被害者支援センター
〒770-0868 徳島市福島1丁目1番13-101号
TEL 088-678-7830
メールsodan7830-tokushima@carol.ocn.ne.jp
※月・水~土曜日9:00~16:00
(火曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)