徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為の罰則が強化されました。ただし、停止中の操作は対象外です。
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転のほか、酒気帯び運転をするおそれのある人に、車両や酒類を提供したり、自己を運送するよう要求依頼して同乗した者に対して新たに罰則が整備されました。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられておりモーターのみで走行させることができるもの、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるものは、自転車ではなく、一般原動機付自転車又は自動車です。