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自転車に関する道路交通法の改正について

令和6年11月1日道路交通法の改正

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)について

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為の罰則が強化されました。ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等について

自転車の酒気帯び運転のほか、酒気帯び運転をするおそれのある人に、車両や酒類を提供したり、自己を運送するよう要求依頼して同乗した者に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

原動機付自転車等(ペダル付電動バイク等)の「運転」が明確に

ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられておりモーターのみで走行させることができるもの、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるものは、自転車ではなく、一般原動機付自転車又は自動車です。