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「令和7年度官民連携移動型車両等導入事業補助金」について

事業の目的について

 災害時に快適な避難所環境を確保するため、県内民間事業者等が、平時には営利を目的としない社会貢献活動に活用し、災害時には県の要請に応じ、被災者支援に活用する「移動型車両等」の購入に要する経費の一部を補助し、官民連携による被災者支援体制の強化を図る。

補助要件について

■補助要件

 次の要件をすべて満たしたもの

 ・平時は、移動型車両等を活用し、営利を目的としない社会貢献活動を行うこと。

 ・災害時は、県の要請に応じ、移動型車両等を派遣し被災者支援活動を行うこと。

 ・移動型車両等については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に基づく耐用年数以上所有することとし、原則として徳島県内で運用・管理すること。

 ・移動型車両等の使用に関する許認可等は、補助事業者の責任により届出し、またその写しを提出すること。

 ・事業完了後は、県に移動型車両等を登録すること。

 ・事業完了後の補助事業の成果を報告するため、事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、当該年度の3月末の状況を翌年度4月末日までに実施状況報告書(様式第6号)により提出すること。

補助事業者について

■補助事業者

 次の要件を満たす法人、団体又は個人事業主を対象とする。

 ・徳島県内に事業所を置く法人、団体又は個人事業主であり、法人格を有しない団体にあっては、代表者及び所在地が明らかであること。

 ・明確な会計処理を実施していること又は実施できると認められる者であること。

 ・県税等を滞納していない者であること。

 ・県が実施する活用状況等の調査に対して、必要な情報を提供すること。

 ・申請者又は申請者の役員等が、暴力団等の反社会勢力と関係を有しないこと。

補助対象経費について

■補助対象経費

○車両購入等に係る費用

・ベース車両費

・付帯設備費

・改造費

・外注費

・災害時の活用に必要と認められる車両に係る設備費・備品費

補助金額等

・補助率は、補助対象経費総額(税抜額)の4分の3以内とする。

・補助上限額は500万円/件とする。(申請は1事業者につき1件とする)

申請手続きについて

スケジュール
時期 手続き
令和7年4月1日(火)~5月15日(木) 事業計画等の作成・提出
令和7年5月下旬(予定) 事業計画等の審査(審査会を開催予定)
令和7年5月下旬(予定) 採択の通知及び交付申請書の提出
令和7年6月上旬~(予定) 補助金交付決定・事業開始
事業完了後30日以内又は令和8年2月27日のいずれか早い日 完了実績報告書・精算書類等提出
補助額確定後 精算(補助金のお支払い)

■事業計画の受付期間

令和7年4月1日(火)~令和7年5月15日(木)17時必着

■提出先・提出方法

■提出先:徳島県危機管理部防災対策推進課被災者支援推進室

■提出方法:次の提出先まで郵送又は持参とする。

〒770ー8570徳島県徳島市万代町1丁目1番地

徳島県危機管理部防災対策推進課被災者支援推進室

電話:088-621-2704

ファクシミリ:088-621-2987

電子メール:bousaitaisakusuishinka@pref.tokushima.lg.jp

■提出書類

・誓約書(様式第1ー1号)
・事業実施計画書(様式第1ー2号)
・収支予算書(様式第1ー3号)
・導入にかかる見積書(任意様式)
・申請者の概要がわかる書類(規約、定款、組織図等)
・県税等について未納がない旨の証明書(取得から3ヶ月以内の原本)
・登記簿謄本、決算書(直近1期分)またはそれに準ずる書類
・その他知事が必要と認める書類
 

■交付要綱・募集要領等

■様式