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指定地方公共機関における国民の保護に関する業務計画について

 本県では,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下,「国民保護法」という。)第2条第2項に基づき,以下の団体を指定地方公共機関として指定しております。「指定地方公共機関」とは,武力攻撃事態等において一定の役割を担わせるために,都道府県知事が,その業務が公共性や公益性を有するとしてあらかじめ指定した民間機関であり,平時の本来業務を,当該法人を規制する事業法等の法律の枠組みを越えない範囲で国民保護の措置を行います。国民保護法第36条第2項に基づき,各指定地方公共機関が作成した国民の保護に関する業務計画は以下のとおりです。

(1)四国ガス株式会社

(2)一般社団法人徳島県エルピーガス協会

(3)阿佐海岸鉄道株式会社

(4)一般社団法人徳島県バス協会

(5)一般社団法人徳島県トラック協会

(6)南海フェリー株式会社

(7)一般社団法人徳島県医師会

(8)四国放送株式会社

(9)株式会社エフエム徳島