文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

令和2年5月19日 臨時記者会見 フルテキスト版

「雇用調整助成金」の利用促進について(説明)

(幹事社)
 それでは知事お願いします。

(知事)
 はい、それではお願いをいたします。
 リーマンブラザーズショック、そして東日本大震災、これらがまさに全国で発生したほどのものが、今回の新型コロナウイルス感染症、まさに新たな国難、我々は対峙しているところであります。
 こうした中、4月16日から47都道府県全てで緊急事態宣言が発令となったところでありますが、去る5月14日、北海道、そして東京圏、さらには大阪、京都、兵庫、これら8つを残して39県で緊急事態宣言が解除となったところであります。
 そして、これからは「感染拡大の防止」とそして、新たな生活様式を取り入れることによって「社会経済活動を段階的に上げていく」新たなフェーズに、今入ろうとしているところであります。
まさにこの未曾有の危機に我々直面をしているところであり、大変厳しい状況にあるところではありますが、事業者の皆様方には、何としても、この窮地を乗り越え、その「業」とそして「雇用」、こちらをしっかりと守っていただきたい、このように考えるところであります。
 そして、とくにこの中でも「雇用」の維持につきましては、非常に強力な武器、手段となりますのが、国の「雇用調整助成金」であります。
 一般にはよく「雇調金」などとも呼ばれておりますが、この「雇用調整助成金」につきましては、大規模災害発生、例えば、東日本大震災発災の時などでありますが、経済上の理由により、事業活動、こちらの縮小を余儀なくされた事業主の方が、労働者の雇用の維持を図るために、休業手当に要した費用を助成する制度でありますが、今も申し上げましたように、これが使われたもの、一番喫緊でいきますと、12年前のリーマンブラザーズショック、この時ちょうど、平成20年でありましたが、事業者の皆様方にとってはあまり身近な制度とはなっていない、ここに大きな盲点があるところであります。
 本日は、国の立場から徳島労働局の日根局長さんに、 また企業とこの「雇用調整助成金制度」をつないでいただく、まさに唯一の侍と言われております社会保険労務士会からは米澤会長さんにもご同席をいただいておりまして、雇調金の制度概要、またメリット、さらには全国知事会からも度重なる提言を行いまして、非常に使いやすく今なっているところでありますので、こうした点につきまして、これから三者でもってご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、こちらのフリップをご覧いただきたいと思います。

(フリップ「県民の『業と雇用』を守る!徳島県の主な支援制度」を掲示)

 県民の「業と雇用を守る!」徳島県の主な支援制度ということで、こちらに様々な制度、取りまとめをしているところであります。
県におきましては、この新型コロナウイルス感染症、この拡大を踏まえまして、とくに県内の中小・小規模事業者の皆様方に何としても「業と雇用」、こちらを守っていただこうということで、まず重要となるのは、当座、これは給付金を、そして当面はやはり融資、これを合わせた制度を全国初、スタートいたしまして、4月1日から中小企業・小規模事業者及び農林漁業者向けの低利の融資制度とこれを組み合わせた全国初、その借りた金額の10%、100万円限度の給付金制度、スタートを切りました。
 そして、5月1日からは、県の融資制度ではない「生活衛生関連事業者」向け、「日本政策金融公庫」、国の融資制度とこちらも連動をさせまして、同じく10%、100万円限度の給付金を創設し、言わば穴のない形での支援、こちらを今行っているところであります。
 この本県独自の制度の創設の実績、これをもとに全国知事会からも国に対し、度重なる提言、総理にも3月10日には直接提言を申し上げたところでありまして、徳島の制度が元となり、売上が対前年度比で50%以上減少した場合に、中堅、中小企業に対しては最大200万円、また個人事業主には100万円給付をされる「持続化給付金」が、全国統一の制度としてスタートを切ることとなります。
 ただ、ここで少し制度的な問題が出てくるんですね。
 この国の「持続化給付金」につきましては、前年の業績が必要となるところでありますので、創業間もない事業者の方には、利用できない盲点がありますが、県の給付金におきましては、直近3か月以上の業績を有することを条件とさせていただき、直近1か月とそして直近3か月平均の対比によりまして、創業間もない事業者の方にも利用できる制度とさせていただいております。
さらに、4月30日に成立いたしました徳島県の令和2年度4月補正予算におきまして、「保証料ゼロ」、「3か年の利子ゼロ」、よくゼロゼロ資金と呼ばれておりますが、中小・小規模事業者向けの新たな貸付金制度を創設し、仮に借入れを行った保証付き資金の借り換え、こちらも可能とするとともに、「雇用調整助成金」につきましても、10分の9まで今拡大をされている、拡充をされているところでありますが、事業者の方に10分の1負担を強いることとなりますが、その分につきましては、4月1日に遡って県の方で10分の1、こちらを補填させていただき、事業主の方にとっては負担なくこちらを対応いただけることとなります。そこで、次のフリップをご覧いただきます。

(フリップ「県民の『業と雇用』を守る!徳島県の主な支援制度」を置き、「雇用調整助成金に係る全国知事会の提言」を掲示)

 こちらは、全国知事会からの度重なる「雇用調整助成金」の提言内容についてであります。
 例えば、支援内容の拡充ということで、助成率が中小企業の場合は3分の2、これを引き上げよう、(解雇しない場合は)最終的に10分の9、休業要請を受けた事業主体に対しては、国の方で10分の10。
 またここが大きな争点となりました、上限額が日額8,330円、あまりにもこれでは安いではないか、逆に6割以上手当てをということになりますので、低賃金、そうしたものを逆に導き出してしまうものになる、この引き上げをと。とくに東日本大震災の時には、12,000円に上げられた、こうした事例もありましたので、今回総理の方から世界でもトップクラス、イギリスと並ぶ15,000円にこちらが引き上げとなるところであります。
 また、支給要件あるいは支給限度日数の緩和、そしてもう一つは激甚時に適用される、みなし失業手当ということで、雇調金につきましては、あくまでもこれは事業主に入るお金でありまして、そこを経由して、休業を余儀なくされている職員の方に手当てが行くとなりますが、こちらはみなし失業でありますので、直接、その休業を余儀なくされている職員の方に給付が行くこととなります。
 また、申請手続き、こちらが非常に煩雑である、こうしたご指摘もいただいておりましたので、例えば、休業等の計画届の省略であるとか、あるいは休業手当支給前の申請可能など、様々な体制緩和を行わさせていただいているところでもあります。
 そして、財源の確保といった点、以上こうした点を全国知事会から、提言をさせていただき、これらのほとんどの部分につきまして、国の方からはご理解をいただき、そしてその緩和が図られているところであります。
 そして、今度「雇用調整助成金」が結果として、どのようなものになったのかというのがこちらとなります。

(フリップ「雇用調整助成金に係る全国知事会の提言」を置き、「使いやすくなった雇用調整助成金(中小企業の場合)」を掲示)

 まず、今回の新型コロナ特例ということで、4月1日から6月30日まで、つまり解雇などを行わない場合には10分の9、そしてプラス徳島では10分の1、県がこちらを上乗せ助成、実質事業者の方は負担がゼロと。そして、15,000円に日額上限が引き上げられることとなります。
 また、対象者、本来は雇用保険の被保険者でありますが、特例として被保険者でない労働者の方々も対象、例えば、週20時間以上というのが条件でありましたが、(週20時間)未満のパート、アルバイトも可能、また申請手続きの簡素化といった点では、休業等計画届がいらなくなった、そして明日の12時からはオンライン申請が可能となります。
 記載事項についても5割削減、算定方法の簡略化など、様々な点での簡素化、そして先ほど申し上げました、休業給付の特例措置となるみなし失業手当となる新たな給付金、その創設の方向が決まったところでもあります。

(フリップを置く)

 こうした形で、今申し上げた新しい形で、生まれ変わったこの「雇用調整助成金」、何としても、県内の事業者の皆様方にお使いをいただき、「業」を守ることはもちろんのこと、何としても「雇用」をお守りをいただく、国、県共にしっかりと力を合わせてこの制度を、そして、各事業者の皆さんとこの制度との橋渡しを行っていただくのが、米澤会長さんをはじめとする社会保険労務士の皆様方、労務士会の皆様方でありますので、ぜひ様々なご相談、社労士会の皆様方に是非お願いをしたいと思います。
 それでは、この後詳細につきましては、まず日根局長さんから、そして次に、米澤会長さんからお願いをしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。

(徳島労働局日根局長)
 徳島労働局の日根でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 「雇用調整助成金」につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴いまして、随時の改正が行われてきたところでございます。

(フリップ「雇用調整助成金の要件緩和」を掲示)

 現在の特例としましては、生産指標要件につきまして、通常3か月で10%以上の低下とされていたところ、対前年同期の1か月との比較で5%以下の緩和とされております。
 また、飯泉知事からもお話がございましたが、雇用保険被保険者でない労働者の方についても対象とすることでございますとか、解雇等を行わない中小企業におきましては、助成率を10分の9に引き上げること、また、休業手当は労働基準法では平均賃金の60%以上の支払いが定められておりますが、60%を超える支払いをいただいた部分につきましては、10分の10を助成することとなってございます。
 さらには、徳島県様に連携をいただきまして、解雇等を行わない中小企業には、残り10分の1相当の部分を助成いただくなどの対応を行っているところでございます。

(フリップ「雇用調整助成金の要件緩和」を置き、「申請手続きからさらなる簡素化(概要)」を掲示)

 一方、申請書類が多い、また手続きが煩雑というようなご指摘もございますが、必要書類記載事項は大幅に削減を図っております。すべての書類が整わないと、手続きをいただけないというものではございませんで、状況が確認ができましたら、事後提出も可能としておりますし、あるいは今あるもの、例えば出勤簿等が整備をされていないのであれば手書きのシフト表でございますとか、カレンダーへの書き込みでも可能とするなど、申請に当たって、ご負担を軽減するように取り組んでいるところでございます。
 さらに、本日厚生労働本省で、公表しておりますがさらなる簡素化といたしまして、飯泉知事からもご発言がありましたとおり、休業等計画届の提出を不要とすること、続いて、従業員が概ね20人以下のいわゆる小規模事業主の方は平均賃金を算定することなく、実際に支払った休業手当額で算定を可能とすること、さらにはそれ以外の事業主の方におきましても源泉所得税の納付書の記載から算定可能とすること、また所定労働日数を休業実施前の任意の1か月で算定可能とすること。以上のような見直しを行っているところでございます。

(フリップ「申請手続きからさらなる簡素化(概要)」を置き、「徳島労働局雇用調整助成金お問い合わせ先一覧」を掲示)

 具体的な相談につきましては、徳島労働局助成金センターや最寄りのハローワークで受付をしております。なお、ここには記載しておりませんが、オンラインによる申請受付も開始されます。こちらの情報は厚生労働省のホームページで掲載されておりますので、ご覧いただければと思います。

(フリップを置く)

 また、徳島県社会保険労務士会様のご協力も得まして、相談窓口も増設してございます。徳島県社会保険労務士会様の相談窓口につきましては、社労士会の米澤会長からお話をいただきたいと思います。私からは以上でございます。

(徳島県社会保険労務士会米澤会長)
 続きまして、私の方から説明させていただきます。徳島県社会保険労務士会の会長をしております米澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、社会保険労務士という資格について説明させていただきたいと思います。

(フリップ「社会保険労務士は、法律で認められた唯一の労務管理の専門家です。」を掲示)

 社会保険労務士は法律で定められた唯一の労務管理の専門家です。
主な業務といたしましては、従業員の採用から退職までの労働社会保険に関する様々な手続き、ですから今回の「雇用調整助成金」など、労働関係諸法令に基づく助成金もこれに該当します。
それから、労務管理の相談・指導、職場のトラブルの未然防止、解決支援、さらに年金の相談手続き等を主な業務として行っております。
 今、徳島県社会保険労務士会におきましては、185名の会員、その中でこの後ご説明いたします相談会には20名の会員がこの業務に携わって相談の支援をしております。

(フリップ「社会保険労務士は、法律で認められた唯一の労務管理の専門家です。」を置き、「雇用調整助成金」を掲示)

 続いて、相談会の内容について、ご説明いたします。
 まずは、私たち社会保険労務士が無料で相談に応じます。申請書の受理はいたしておりません。
実施期間ですが、5月13日から6月30日までの期間となっております。土・日・祝日は除いて、平日での対応をさせていただいております。時間は午前10時から午後5時まで、10時、11時、12時、1時、2時、3時、4時、それぞれの時刻からスタートして1時間の相談とさせていただいております。

(フリップ「雇用調整助成金」と「社会保険労務士会 無料相談会 会場案内図」を掲示)

 場所は、徳島市安宅1-10-5で、場所は分かりづらいのですが、労働局のホームページの方を見ていただきますとこの地図が出て参りますので、気軽に来ていただければなと思っています。

(フリップ「社会保険労務士会 無料相談会 会場案内図」を置く)

 なお、「3密」を避けることもありまして、ご予約制とさせていただいております。60分という時間を十分取っておりますので、ゆっくりご相談いただけると思います。予約先は、徳島県社会保険労務士会の事務局、088-654-7777で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

(フリップ「雇用調整助成金」を置く)

 それでなぜ、私たちがこの相談をするのかということなんですが、本当に2月から私のところにもお客様からたくさんの相談が参りまして、これは大変な事態だなと感じるところでした。私たちの業務も個人の業務も忙しいのですが、これは社会的使命として立っていかなきゃいけないなということを皆で認識をいたしまして、労働局様から委嘱を受けたときにお受けして、これをスタートすることにいたしました。
 今も開設から24組の事業者様が、ご相談にお見えになっております。労働保険の意味もよく分からないお客様もいらっしゃいますし、それから、説明はあるんだけどこれは読めないよなと来てから一緒に見ながらやり方を考えていくというようなご相談からスタートしています。
 ですから、今日ですね飯泉知事が会長を務めております全国知事会の提言もありまして、上限の引き上げであるとか、書類の簡素化ということもありますので、私たちも安心して皆様の相談にお答えすることができております。
 ですからお気軽に何でもいいですから来ていただければと思います。まずはお電話ください。よろしくお願いいたします。

(知事)
 それでは、説明は以上となります。

「雇用調整助成金」の利用促進について(質疑)

(幹事社:日本経済新聞)
 それでは、幹事社から2点質問させてください。まず、知事に、このような会見を開かれた理由について、例えば、知事ご自身が、まだまだ本来申請しなければいけない人たちがいるにもかかわらず、まだ申請されていない人が多いのか、その辺の感触をどのようにお持ちかというのを教えてください。
 もう1点、日根さん、たくさんの具体的な相談、受付があるということですが、雇用調整助成金の現在の徳島労働局の現在の受付状況を教えてください。

(知事)
 はい、まず「雇用調整助成金」、これは雇用を守っていただく、もっと言いますと、「業」を守るがゆえに「雇用」を守るという形にもなるわけでして、是非、県内の中小企業の皆さん方、小規模事業者の皆さん方にご活用いただきたいと。
 ただ今日お昼のニュースでも出ておりましたが、大体今、全国での申請件数、2万4,5千という中で、ようやく1万2千ほど、約半分になっているんですね、受理されているのが。
 つまり、全国知事会でもこれ課題になっていたんですが、やはり、非常に手続きが煩雑、そして申請をしてから下りるまで、認められるまで、非常に時間がかかるということがありまして、やはり、その手続きの簡素化、こうした点をもっともっと求める必要があるだろうと。
 そして、何よりも大きな課題だったのが、収入がない中で、事業主に負担をしてもらって、そして一時帰休をしてもらっている皆さん方に、雇用を続けるというのがいかに難しいか。こうした点で、その比率を上げていただく、あるいは上限を8,330円、結果として6割支払えばということになってしまう。
 つまり、賃金を切る、という動きに繋がるんじゃないだろうか、こうした点もあって、その上限をあげようと。激甚指定などを受けた時にこれが上がる、といった過去例も示しながら、結果として総理が15,000円と、また全体の比率も10分の9まで、休業要請を受けた場合には10分の10、県としては休業要請を全国で唯一しておりませんので、そこについては10分の1を足しまして、そして事業者の皆さん方には負担なく、そして雇用を続けていただく。
 ここまで制度が非常に使いやすくなってきた。しかも、社労士会の皆さん方が自ら立ち上がっていただいて、そして、この雇調金と企業の皆さん方との橋渡しを精力的にやっていただいている。とこうした中であれば、やはりこの実態をもっともっと県内の事業者の皆さん方に知っていただきたい。おそらく多くの方々はまだご存じないのでは。といった点がありますので、今日は記者クラブの皆さん方にもご協力をいただいて、三者会見、これを行わさせていただきました。
 是非、一社でも多くの皆さん方にこの雇調金、非常に簡素化され使いやすくなった、その橋渡しを社労士会の皆さん方が、熱心にやっていただける、この制度をぜひご活用いただいて、「業」の継続と、何よりも「雇用」をお守りをいただきたいと思います。

(徳島労働局日根局長)
 それでは、令和2年5月15日、先週の金曜日現在の受付状況でございます。今日から必要なくなりましたけれども、計画届けの提出件数、これが580件でございます。申請件数114件、支給決定件数が40件という状況でございます。
 休業にかかる具体的な相談が増加を始めたのは、4月に入ってからでございます。賃金の締め、実際の給与の支払日を踏まえますと、申請が出てくるのはこれからというような状況なのかと考えております。
 申請が出てきたものについては、概ね2週間、おそくとも1か月以内には処理をするように努めており、引き続き迅速処理に努めて参りたいと考えております。

(日本経済新聞)
 この徳島の経済規模において、申請件数114件というのは、多いのか少ないのか。その辺の水準感はどうか。

(徳島労働局日根局長)
 四国3県との比較したら多い方ではない。今のところはまだ多くは出てないような感触を持ってございます。

(日本経済新聞)
 ありがとうございます。

(幹事社)
 質問のある社はお願いします。

(四国放送)
 日根局長にお願いしたいのですが、知事が是非ご利用というようなことをおっしゃっていますが、局長の方からも、是非事業者向けにメッセージをお願いします。

(徳島労働局日根局長)
 今日で、更に休業の計画届け(不要)と申請の手続きのハードルが相当に低くなってございますので、今まで緊急事態宣言もあり、大々的な説明会などを開催することが難しい状況であったのですが、今後は業界団体などを通じて積極的に説明会等を開始して、皆さんに周知していただきまして、より多くの方に給付金の支給をさせていただいて、「雇用の維持」に向けてがんばっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

(四国放送)
 会長からもお願いいたします。同じようなメッセージをいただけたら。

(徳島県社会保険労務士会米澤会長)
 ありがとうございます。私の肌感覚なんですが、おそらく今はリーマン以上のものを私も感じておりまして、おそらくこの5月から本格的な休業というのに入っていくと思います。
 で、申請自体はおそらくこれからということになると思うのですが、まず、その前にはお給料を出さなければならないわけですね。お給料を出さなきゃいけない、まず、そこから何をしていいかわからない、という事業者さんもいらっしゃると思うので、まず申請書類を書くのではなくて、それまでの準備、そこを含めて、労働条件通知書って何?というような、うち就業規則無いんだよ。というようなところもあると思います。
 そういうところもまず、ご相談に来ていただきたいと思っています。申請だけではない、申請に付随するような色々なご相談もあると思います。そこを含めて私のところには相談に来ていただいて、それで労働局の方に、スムーズな申請ができるようにしていただければと思いますので、是非ともご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。

(四国放送)
 ありがとうございます。

(幹事社)
 他にありませんか。では、どうもありがとうございました。

(知事)
 それではよろしくお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ
徳島県 知事戦略公室
電話番号:088-621-2015
FAX番号:088-621-2820
メールアドレス:chijisenryakukoushitsu@pref.tokushima.lg.jp
 
知事からのご挨拶
知事の活動記録
写真で見る知事の動き
知事発言集
交際費執行状況
記者会見・庁議