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令和元年8月5日定例記者会見項目別

情報公開請求について(質疑)

(徳島新聞社)
 県教委の普通科高校の学区制見直しの方針の件で、議事録を情報公開請求したところその内容が委員の発言内容がすべて黒塗りでお返しされたということがあったわけですが。これについてどのように受け止められているのか、お伺いしたい。

(知事)
 今の御質問っていうのは、この多くの市町村の皆さん方も関心を持っておられるといいますか、通学制、高等学校のね。これについて昨年度有識者会議、こうしたものが開かれ、そして今回、教育委員会においてその一定の方針、これを定めたと。 先の6月定例県議会でもこれが大きな話題になったところで、教育委員会のサイドとしては、有識者会議、あるいは、教育委員会で議したものを発表したと、いう風な形になっています。
 そうした中で、今回、情報公開請求を受けまして、この教育委員会の中で諮られた、その会議というかね、議論というか。こうした中身がほとんどの部分が非開示になっていたと。こうした形の御質問ですね。実はこの点については、今申し上げた、そのバックボーンとなっている昨年度の有識者会議、こちらの場につきましても、いわゆる率直に委員の皆さん方に様々な角度から話をしてもらおうと自由に討議をという形で非公開で進められたと。ただ、全くの非公開ということでは何をやってかわかんないじゃないかと、いうことで終わった後に、まとめた概要、こうしたものが発表されたと。また座長の記者会見、こうしたものも実施をされたと。このようには聞いてはいるんですよね。こうした形でこの有識者会議から報告を受けた今回の教育委員会での話ということでしたので、やはりこの全県1区校、今は城ノ内。それぞれの総選の学区に対して入ってくるところの流入率。こうしたところが例えば100点も点数の差があるという話がある、その均衡化、平等化を図っていくといった処方箋の一つではないか。このような話がありますので、喧々諤々様々なお話しが出てくるであろうということから、非公開でされたと。同じパターンをとったというふうに聞いています。今回、教育委員会を通じまして、県議会の場でもその考え方、こうしたものを県議の先生から正されて、それに対してはお答えをする。委員会を通じて。こういう形からマスコミの皆さん方も通じて一定の形ではまずは、公表がなされたんではないのかな、このように思っています。この議会の場でちゃんとした手続が、教育委員会でも取られたのかどうかと、いった点については、徳島県情報公開条例の第8条第3号というものがありまして、意見交換の部分を非開示にするかしないのか、そうしたものを事前に議したといった点もあると聞いていますので、手続的には問題はないんだろう、ということですね。もちろんのことながら、その知る権利といったものと委員さん達が自由に闊達に意見を出すといったこと、この比較衡量、といったものは常に考えられなければならないと思いますので、当然のことながら、有識者会議の時のように、今後概略の発表とか、そうしたものはなされるんではないのかな、という気はしております。ということで、今うちの教育委員会だけの話ではなくて、この知る権利。その保護をするといった点。例えば、先ほど京都アニメーションの話があったんですけど、実は、死者全員の名前が公表はされていないですよね。10名だけが公表されたと。警察としては全部なるべく公表していこうということですが、やっぱり遺族感情といったものを考えて、国民の知る権利とさあ、どうして行くのかと、いったところの当然のことながら、比較衡量、せめぎあいがある。そして知る権利とは少し違うんですが同じ憲法の話の中でもう一つ表現の自由。これがあいちトリエンナーレ、ここで今大きな実は論争になってるんですよね。こうした形で国民の知る権利であったり、表現の自由であったりというものとそれに対峙するものとどう比較衡量していくのかと。 今、非常に難しい時代に確かに来ているな、ということは、これあるわけですが、やはり、しっかりとその両方を比較衡量されて、そしてそれぞれのところでまあこのぐらいならば、やむを得ないんだろうなという形に落ち着いていくと。というのが、今後のあるべき方向なのかなと。また様々なところで議論はなされてくると思うわけですけどね。そのように今思っています。

(徳島新聞社)
 今回の黒塗りにした部分については、県教委の方は委員の意見を開示することによって県民の誤解や不安を招いて混乱を生じさせない、そういうような認識で開示されている訳なんですが、これを黒塗りにしないことによって特定の誰か、人によって政策判断がされていないということが証明されるわけなんですけども、黒塗りによって何も分からないという状況。知事はこの辺についてはやむを得ない判断だったと捉えられていますか。

(知事)
 その前例として、県教委で突然議論が行われたわけではなくて、前の年に有識者会議があってそれを受ける形で教委でやられたと、いうことになりますので、当然、まず、有識者会議で一番は自由闊達な議論がなされるということにメインを置かれた。
 しかし、その中で非公開では行われたんですが、概要は発表がされたと、これがあります。今度はこれを受けて教育委員会の中で話をして。もちろん自由闊達に話をする、これはもう当然、同じことですから。ただもう一つはその中で、例えば、ある特定の学校がどういう印象を持たれてるのかとか、そういった点が表に出てってしまう。今御質問のあったように、県民の皆さんに誤解を与える可能性があるということに繋がるということがある。それは一つあるんでしょうけどね。だからそうしたものの中で今も申し上げたように、最終的に全くはその真っ黒けでいいっていうことよりは、有識者会議の前例がありますから、やはり何らかのその概要みたいなもの、こうしたものは出てくるのではないかと思っていますけどね。もちろんその一端というのは、県議会の場でも様々の議論がその前になされているということがありますので、その多くは出て行ってるんではないかというふうに思っています。

(徳島新聞社)
 情報開示の関連で、別の質問です。徳島県と県教委の方で懲戒処分には至らない職員とか教員の文書訓告は情報開示の対象外ということですが、これについても全てを非公開とするというのは問題だという指摘もあるのですが、これについてはどのようにお考えでしょうか。

(知事)
 今現状になされている措置ということでね。ここは教育委員会も、あるいは知事部局も、同じ扱いをしているところなんですけど。いわゆる「個人に関する情報で特定の個人を識別する恐れがあること」、あるいは、「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす恐れがあること」と。こうしたことから県の情報公開条例第8条。こちらに基づきまして、情報公開の対象外として今までは対応してきたというものなんですね。これが今までの形。
 しかし、今も話題になってる県民あるいは国民の皆さんの知る権利といったもの。これを保障して行政としても公正で開かれた県政を行っていくということから、そうしたものを担保していくというのは大変重要であると思っています。今後、教育委員会も含める形ではあるんですけど、人事情報の話ですので、こちらについては知事部局共々、やはり、そうした個人のそれぞれの権利、あるいは利益、あるいは県民の皆さん方の知る権利ですね。こうしたものの両方のバランス、比較衡量をしっかりとして、そして今に合う形で公開の方法。これを前向きに検討をしたいと。こう考えています。服務上の措置の話ね。

(徳島新聞社)
 徳島以外の四国3県では、個人名は伏せた形でどういう内容であったかというのを公表しているわけなんですけども、基本的にはそっちの方向で県として進めていくということでしょうか。

(知事)
 そういうことです。つまり今も申し上げたように、それぞれの職員、教員、その個人の権利利益といったものが、名前の部分になるんではないかと、我々は考えてますので。逆に県民の皆さんの知る権利はどんなことがなされたのか、そこの点になりますので、後段の部分、どんなことがなされて処分されたのか。そういうところは明らかにしていこうという方向になるかと思います。それが今言ったそれぞれの比較衡量。


(幹事社)
 他によろしいでしょうか。では、知事ありがとうございました。

(知事)
 それでは、よろしくお願いします。

 
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