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(徳島新聞社)
先日、障がい者の採用についてですけども、県の採用の受験資格の中に介護者なしで仕事ができるか、という条件を付けられていたことについて、不適切ではないかという指摘があるんですけども、これについて知事はどうお考えでしょうか。
(知事)
はい。これは一連の障害者雇用促進法ですよね。この障がい者雇用についての問題ということであります。
例えば、この車椅子に合わせて、机の高さを調整するとか。あるいは、筆談ができるようにするとしたものについては、過重な負担とならない範囲で合理的な配慮を提供しなければならない。まさに障がい者の皆様方の働きたいを法律としてバックアップするという形に今なっているんですね。
そこで、今、御質問のあった点でありますが、知事部局などで勤務する皆様方を採用する、身体障がい者の皆さん方を対象とした徳島県職員等採用選考考査を人事委員会の方で実施をしていただいておりますが、この受験資格の中に、自力による通勤、これは家族等による送迎を含むということになるわけでありますが、これが可能でかつ介護者なしに原則1日7時間45分、週5日間、計38時間45分の職務の遂行が可能なものとした要件が付されているということです。
こうした点について、例えば財務省の規定が書かれたりしたわけなんですが、厚生労働省、人事院、こうしたところから、いわゆる、自力の通勤、あるいは介護者なしを要件として最初からその門戸を閉ざしてしまうとしたものについては不適切であると。特に国における採用基準において、こうした解釈がなされているということでありますので、そうした意味では、これから県に勤務するこうした希望者の皆様方。特に出退勤の際に、例えば、解釈の仕方なんですけどね。どういった意味なのか。職員による自宅などへ送迎をする必要があるとか、あるいは、勤務時間中の職員によるつきっきりの手伝いをするとか。
あるいは、守秘義務を県職員には課されていますので、どなたか介助者が常にサポートをしていなければいけないということであれば、その方には守秘義務がかからない。こうした意味合いから、付さしていただいているというふうに聞いているわけであります。
厚生労働省、あるいは人事院の方から最初からそうしたもので門戸を閉ざすということは適切ではないではないかというお話を、これは全体的に発表がなされておりますので、今後、人事委員会の皆さん方と協議をさせていただいて、こうした方針にしっかりと則っていけるように。そして、入り口の段階から障がい者の皆さん方の働きたいを排除してしまうということのないような形に持っていければと考えています。
(徳島新聞社)
あくまでも、最初から門戸を閉ざすのじゃなくてっていう表現で御説明いただいたんですけども、実際の職場環境として、介護者が常にいるっていうのは、確かに、県がおっしゃるように守秘義務の問題であるとか、実際にいろんな問題が出てくるのかなっていうイメージはすぐ出来ると思うんで、その辺りはどういうふうな対応っていうのか検討の余地があるとお考えでしょうか。
(知事)
門戸を閉ざさないということが、まず第一ということ。そして当然のことながら、どういった職場だということについては、その後を御理解いただいていくわけでありますので。 例えば、日頃はそうした介護をされている、でもそういうことであれば、極力自分としてやっていくんだという思いを固める方もきっとおられるわけで、そうした可能性を最初から閉ざしてしまう。今、サポートをされてるから、その人は受ける資格がないよとした点は、やはりおかしいというのが、発表された今回の法律の趣旨だということだと思います。
我々としてもいわゆる合理的な配慮は、しっかりとアプローチをさせていただきますし、また受けられる皆さん方についても公務員の職場というのは民間と違って、そういう場があるんだということを理解をいただいた上で、どのようにそれにチャレンジをされるのかという、お互いが働きたいに応えるということで、アプローチをしていくが一番重要じゃないかと考えています。