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(徳島新聞社)
上八万町の産業廃棄物処理場を巡る訴訟でですね、高松高(等)裁(判所)から県に対して77万円の支払を求める判決が出ましたけれども、これに対する知事の見解と、上告についてどうするかについて、お聞かせいただきたいと思います。
(知事)
この上八万町の公害調停の関係についてでありますが、一審ではね、県が全面勝訴をしたんですが、高松高(等)裁(判所)で、これについて県が負けるという形に、今回なりました。我々としては、この公害調停のあり方というね、これ一つの制度でもありますので、本県だけで、やめてしまうということではなくて、これはわが国全体の制度に関わる話になりますので、そうしたことから考えていくと、当然これは、最終的には最高裁(判所)でしっかりと判断をしていただこうと、まあ、こういうことになろうかと考えています。
(徳島新聞社)
上告するということですよね。
(知事)
その方向ですね。
(読売新聞社)
具体的に、その判決文の中でここがこう評価できないというか、という部分というのはあるんでしょうか。
(知事)
まあ、我々としては行政の執行の立場でありますので、判決に対してどうのこうのということではなくて、やはり今回のこの制度と、公害調停という一つの制度のあり方ということになりますから、ここのところは、しっかりと白黒がつく形をとるということであれば、これ三審制ということになっていますので、最終的には、これは、原告の皆さんも、当然、いろんなお考えあると思うんですけど、我々としては制度として、これは裁判所にしっかりと、白黒をつけていただくということを考えて、出していこうということですから、高(等)裁(判所)の判決がどうのこうというのを、我々は言う立場にはありませんので。今回、高(等)裁(判所)では敗訴、一審のときには勝訴となったわけですから、きっちりとこの制度がどうあるべきかといったものを裁判所に認定をしていただこうということで、三審制を活用さしていただくということになります。
(徳島新聞社)
県の対応については、問題はなかったというお考えですか。
(知事)
我々としては、行政の執行という立場でありますので、あくまでも我々としては妥当な対応をとったということで臨んでいきたいということになります。