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(時事通信社)
認知症の先程の行方不明事案の事でちょっとお伺いしたいんですけど、徘徊をしていて、身元不明の状態で発見されて保護されると。その後、何年かして、身元が判明して保護する方に引き渡されるということがある場合に、その間の生活費、生活保護費みたいなものを請求するかどうかということで、自治体、具体のケースで悩まれているということを聞いているんですけど、こういう場合に徳島県ではまだそういう大きな事案ていうのはないかもしれませんけど、どういうふうに対応するのが望ましいというふうに知事はお考えでしょうか。
(知事)
というか、今回は認知症で行方が分からなかったと。御本人はいるんだけど、御本人が分からないわけですからね。こうした場合っていうのは、過去そうした例えば自分が誰であるか分からない、でもその間っていうのは、しっかりと我々として生命の安全・安心というものを守っていかないといけないと。で、例えば、医療費の問題がよくあるんですよね。
例えば、もう困った、もうとにかくこの人助けてあげなきゃっていうことでまず診ると、で医療費がかかる。ところが、そのうち、その方が払えないとか、あるいはどっか行っちゃったとかいう場合があって、その医療費が非常に貯まって、これ大変だと、せっかく人道的な見地から助けたのに、それが請求できなかったと、それをどうするか。これは、一旦は各公共団体の方でもつと、で最終的には国としてこれをどうするか、つまり国民の保護ということになりますので。ですから、認知症の場合にも、当然まずはその間は負担をして、で請求が可能であると、その後例えば身元が分かって、ちゃんとその御家族がそりゃもう我々としてしっかりとお支払いしますという形になればいただくと。どうしてももうその方、家族の方々が払えないという場合は、国との間でどうするかと。
だから、これまでの事例でいくと、まずは一旦立て替えておく。その後分かった時に、あるいはどうにもできなかった場合には、国と折半をするとか、あるいは国にもってもらうとか。災害救助法なんかの場合には、最終的には国がみるということになっているんですけどね。これはまあ災害とはまたちょっと違うんだけど。というような形で医療費の問題であったりとか、災害救助法の問題であったりとか、似たような事例っていうのは実はいくつかこれあって、これらから考えていけば、まずはこちらで負担をして、そしてその後、認知症の場合には御家族が分かって、ちゃんとお支払いいただけるんであれば、それは御家族からいただくと。で、どうしてもこれが無理という場合であれば、国との間での制度として考える。なんと言っても、1万人を超えたっていうことになってきますとね、警察庁の発表でね、これはなんらかの今御質問があるように制度として取り組んでいく必要があると思いますね。