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平成28年9月20日 臨時記者会見 項目別

辺野古埋め立て承認取消し訴訟について(質疑)

(時事通信社)
 辺野古の訴訟の問題で、国が県の辺野古案埋立承認の取消しを撤回するよう求めた訴訟に対して国が勝訴するという形になったんですけれども、その中で国と地方の関係をどう考えるかというのがすごく焦点となっていたようで、国と地方の係争処理委員会、これが非常に形骸化するような形の判決が出たということで、国と地方の対等性ということが揺るがせられるというような識者の指摘なんか出ているところなんですけれど、もし何か知事のほうで今回の判決について考えがあればお伺いしたい。

(知事)
 ただ今回、ひとつ忘れてはいけないのは、地裁の判決が最初に和解の勧告がありましたよね。和解の勧告があった時に、あくまでもかつて沖縄は負けたんですよね。ただ、この時には、機関委任事務があったと。で、機関委任事務に従わないんだからこれはダメなんだと。しかし、(地方)分権一括法、これによってこの機関委任事務が廃止になったということがあって、国と地方は上下の関係から対等の関係になったんだという中での和解勧告になったということですから、確かに多くの期待がね、これはもう対等関係の中でさあどうなるんだと、こうした判決が出るんじゃないだろうかというのがこうあって、有識者の皆さん方はね、思われた部分があると思うんですね。
 確かにですから、裁判所の判断というのも変わってきているというのは思うんですね。
 しかし、その中で、最終的にはやはり行政同士で処理をする、つまり落としどころっていう言葉が時たまちらちら出てくるじゃないですか。お互いの間で話合い、つまり和解を勧告してそれを両方が受けるということは、当然話合いになると。で、話合いの中で、お互い喧々諤々あるんですけどね。でも一定の方向性これが落としどころ、こうしたものは見えましたかと。ところが、結果は全然見えてない訳ですよね。話合いもなされない。ということになってくると、これはやはり裁判所としては、行政がどうだこうだと、例えばこうやりなさいということは言わないですよね。
 つまり、今までの動きの中で、そして法と証拠に基づいて決めていくというのが裁判の在り方になりますんで、今回の一番は、前任である仲井眞知事さんですね、が決めたことを、後任である今の翁長知事さんが取り消したと、ここの点なんですよね。だから、それについては、向こう、その最初の時の仲井眞知事さんの判断が瑕疵があると、あるのかないのか、あるんであればそれを変える、これはあり得るんだけど、瑕疵がないと、正当にその判断を下したということであれば、裁判所はそこだけをこう見るんですよね。だから、それを取り消すということは、それはおかしいんじゃないのと、こういうことになったと。
 つまり全体的な話としては、対等になったから国の言うとおりにしなさいという判決ではない。それは、あくまでも機関委任事務が無くなって、それは対等の関係になっている。だから今回それで、ひとつの話合いが出来るでしょうと、機会を裁判所が与えた。でも、その話合いがなされない。落としどころが見えない。ということであれば、過去の話、もう本当に原理原則で判断をするしかないと。じゃあ仲井眞さんのこの判断が正しかったのか、正しくないのか、その中に瑕疵があるのか無いのか、ここの一点になっちゃうということですね。
 で、今回はですから、国の判断に従えと言った訳ではない。それを取り消すということがおかしいと、つまり瑕疵が無かったと、その一点ということなんですね。もちろん、これは今は上告されていますんでね、ここで私がどうこうと言うことではなくて、あくまでも今回の判決に至る経緯、そしてこの判決判断といったものに対しての、私としての見方と思っていただければいいかと思います。
 別に公権解釈ではないということです。

(幹事社)
 他に質問ありますでしょうか。

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