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質量販売の方法でLPガスを使用されている方々へ

平成19年10月に東京都で発生したLPガス爆発による死亡事故を受け、全国のLPガス販売事業者に対し、質量販売の実態調査が行われました。

その結果、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」に定めのある、販売容量の制限、配管接続義務の要件に適合せずに質量販売を行っていた事例や定期的な消費設備の調査を怠っていた事例が多数報告されています。

10kg以上の容器(ボンベ)は屋外において移動して使用する場合以外、質量販売は不可能です。
5kg・8kgの容器は屋外移動以外の使用でも質量販売が可能ですが、有資格者が容器と配管を接続しなければなりません。

質量販売の方法では、容器から燃焼器までのすべての設備が消費者の管理すべき設備となりますが、その場合でも、販売事業者はLPガスの安全な使用に関する周知(2年に1回)や定期的な消費設備の調査(容器引渡時および4年に1回)を行う義務があります。

質量販売の方法でLPガスを使用されている方は、容器容量の制限や配管接続の義務が果たされているか、周知や消費設備の調査が適切に行われているかご確認ください。

*質量販売:ガスメーターを通さず、直接容器と燃焼器を接続して販売する方法(祭りの屋台など)

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