(1)概要
高圧ガスの販売の事業(液化石油ガスの取引の適正化及び保安の確保に関する法律第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第20条の4)
なお、販売所を移転する場合は、改めて移転先の住所で高圧ガス販売事業届を移転の20日前までに提出してください。移転が完了したら、旧の住所の販売所について、高圧ガス販売事業廃止届を提出してください。また、販売主任者についても、再度選任する必要があります。
販売所の名称、代表者などの変更についてはこちらをご確認ください。
(2)提出書類
(1)概要
高圧ガス販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(法第20条の7)
(2)提出書類
(1)概要
高圧ガス販売業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者を選任し、都道府県知事に届け出なければなりません。変更があったときも同様です。(法第28条)
(2)提出書類
(1)概要
高圧ガス販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(法第第20条の4の2第2項)
(2)提出書類
(1)概要
高圧ガス販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(法第21条第5項)
(2)提出書類
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