このことについて、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官から要請がありましたので、各事業者の皆様におかれましては、次のとおり対応をお願いします。
高圧ガス保安法、石油コンビナート等災害防止法等に係る重要施設を保有する事業者
1.以下に掲げる事項について、現場で有効に機能するよう確認すること。
(1)重要インフラ施設等における自主警備体制
(1)施設内への不正侵入を防止するための監視装置等の設置及び施錠等の実施
(2)施設及び設備に対する不正行為等を検知するための監視
(3)無許可者が偽って施設内へ侵入することを防止するための入退管理
(4)不審者、不審物及び不審事象の兆候を早期発見するための巡視点検
(5)業務用車両、身分証明書、制服等の盗難防止対策
(6)安全に関する情報漏えい防止対策及びサイバーテロ対策
(2)連絡体制の点検
(1)緊急時における警察等の関係機関への連絡体制
(2)不審者、不審物及び不審事象の兆候を発見した場合の警察等の関係機関への連絡体制
2.上記1.の点検の結果、対策が不十分であると認められた場合は、速やかに必要な措置を講じること。
3.高圧ガス、石油等の管理徹底等を行うこと。
(1)テロリストに利用され得る高圧ガス、石油等(以下、「高圧ガス等」という。)を取り扱う施設においては、高圧ガス等の管理を徹底すること。
(2)高圧ガス等の紛失・盗難等が発覚した場合は、直ちに関係機関に連絡すること。
液化石油ガス販売事業者等
1.以下に掲げる事項について、現場で有効に機能するよう確認すること。
(1)重要インフラ施設等における自主警備体制
(1)施設内への不正侵入を防止するための監視装置等の設置及び施錠等の実施
(2)施設及び設備に対する不正行為等を検知するための監視
(3)無許可者が偽って施設内へ侵入することを防止するための入退管理
(4)不審者、不審物及び不審事象の兆候を早期発見するための巡視点検
(5)業務用車両、身分証明書、制服等の盗難防止対策
(6)安全に関する情報漏えい防止対策及びサイバーテロ対策
(2)連絡体制の点検
(1)緊急時における警察等の関係機関への連絡体制
(2)不審者、不審物及び不審事象の兆候を発見した場合の警察等の関係機関への連絡体制
2.上記1.の点検の結果、対策が不十分であると認められた場合は、速やかに必要な措置を講じること。
火薬類を取り扱う事業者
1.以下に掲げる事項について、現場で有効に機能するよう確認すること。
(1)重要インフラ施設等における自主警備体制
(1)施設内への不正侵入を防止するための監視装置等の設置及び施錠等の実施
(2)施設及び設備に対する不正行為等を検知するための監視
(3)無許可者が偽って施設内へ侵入することを防止するための入退管理
(4)不審者、不審物及び不審事象の兆候を早期発見するための巡視点検
(5)業務用車両、身分証明書、制服等の盗難防止対策
(6)安全に関する情報漏えい防止対策及びサイバーテロ対策
(2)連絡体制の点検
(1)緊急時における警察等の関係機関への連絡体制
(2)不審者、不審物及び不審事象の兆候を発見した場合の警察等の関係機関への連絡体制
2.上記1.の点検の結果、対策が不十分であると認められた場合は、速やかに必要な措置を講じること。
3.火薬類の管理徹底等を行うこと。
(1)テロリストに利用され得る火薬類を取り扱う施設においては、火薬類の管理を徹底すること。
(2)火薬類の紛失・盗難等が発覚した場合は、直ちに関係機関に連絡すること。
(参考添付)
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