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食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について

このことについて,経済産業省から注意喚起が行われておりますので,関係事業者の皆様におかれましては,次のとおり対応をお願いします。

1.ガスの消費設備の使用中は必ず換気(給気及び排気の両方)を行うこと。
特に夏期、冬期等冷暖房機を使用する時期においても、室内でガスの消費設備を使用する際には、必ず換気を行うこと。
なお、現場において喚起し忘れを防止するための工夫を実践すること。

2.ガスの消費設備の使用者及び管理者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、ガスの消費設備の態様に応じ、当該設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。

3.ガスの消費設備及び換気設備は、日頃から手入れすること。特に台風、地震、積雪等の自然災害後は当該設備の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。
また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を講じること。

4.排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために排気取入口に設置されるグリス除去装置(グリスフィルター)や、悪臭防止のために排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が付着して目詰まりを起こし、十分な換気量が確保できなくなることから、当該フィルターの定期的な清掃又は交換を実施すること。

5.万一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置が望ましいこと。

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