飲食店を営業したり、営業許可が必要な食品を製造あるいは販売したりする場合は、営業を開始する前に許可を受ける必要があります。
食品衛生法で営業許可が必要な業種は32業種あり、それぞれ施設基準が定められています。
営業許可を取得するためには、施設基準に適合した営業施設を設け、営業所所在地を管轄する保健所に申請を行い、施設の現地調査を受けてください。
詳細については、営業所所在地を管轄する保健所にご相談ください。
<許可取得の流れ>
手続きについての詳細をリーフレットにまとめていますので、事前相談の前にご一読ください。
食品関係の営業許可リーフレット (PDF:4 MB)
どのような食品をどのような形態で提供したいのか考えて図面を作成し、工事着工前に保健所窓口で事前相談をしてください。
提供する食品、営業形態等によって必要な許可業種を決定します。
食品衛生法に基づき許可が必要な営業許可業種(32業種)(別ページで開きます。)
上記以外に、提供できる品目に制限がある露店営業、自動車営業、臨時的季節的営業があります。特殊な営業形態の許可について(別ページで開きます。)
【許可を取得するために必要となる設備】
1. 施設:
・屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造・設備、機械器具が配置されていること。
出入り口がシャッターのみの施設は認められません。出入り口には、開閉が容易な扉や引き戸などを設置してください。
・床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。
調理場や製造室は、清掃や消毒がしやすい材質・構造の床や内壁等としてください。床が木や畳の場合は、ニス塗りやクッションフロアの使用等で対応する必要があります。
・食品や添加物を取り扱う量に応じた十分な広さがあること。
狭い場所で大量の食品等を取り扱うと、衛生的に作業を行うことが難しくなり、食品事故(食中毒、異物混入等)につながる危険性が増大します。
・作業区分に応じて間仕切り等により必要な区画をしていること。
下処理、製造、包装、洗浄等の作業区分ごとに場所を決めて区画してください。
・工程を踏まえて施設設備が適切に配置されていること。
作業工程に沿って従事者がスムーズに移動できるよう、機械設備等を適切に配置してください。
・住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室・場所と区画されていること。
営業施設と自宅の台所は兼用できません。台所とは別に調理場・製造室を設け、営業に関係ない場所とは区画してください。
2. 洗浄設備(シンク):
調理を行う飲食店営業の場合、業態や作業内容に応じた数の洗浄設備(シンク)が必要です。事前にご相談ください。
なお、蛇口、シンク及び排水口1組で1槽とカウントします。2槽シンクに首振り蛇口1つでは1槽となりますのでご注意ください。
また、手洗い設備との兼用はできません。
3. 手洗設備:
洗浄設備(シンク)とは別に、厨房内に従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備が必要です。
水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造(レバー式、センサー式 等)にしてください。
4. 冷蔵設備・冷凍設備:
食品や添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を設置してください。
なお、冷蔵保存や冷凍保存が必要な原材料・製品を取り扱わない場合は、設置不要です。
5. 保管設備:
原材料や調理器具等を汚染の防止可能な状態で保管できる、戸付きの保管設備等が必要です。
6. 換気設備:
結露によるかびの発生や水滴による食品等への汚染を防止するため、換気扇又は網戸付き窓の設置が必要です。
7. トイレ:
作業場に汚染の影響を及ぼさない構造で、専用の流水式手洗い設備をそなえた従業員用のトイレが必要です。トイレのロータンクは手洗設備として認められません。
8. ごみ箱:
汚液及び汚臭が漏れない、蓋付きのごみ箱が必要となります。不浸透性かつ十分な容量があるものを設置してください。
9. 更衣場所:
食品等取扱者は、目的に応じた専用の作業着を着用し、必要に応じて帽子及びマスクを着用することとされています。
食品等取扱者が更衣する場所を設けてください(部屋である必要はありません)。
10. 清掃用具:
厨房等を清掃するための専用の用具を設置してください。
【注意事項】
◆同一食品でも営業形態、保存方法、包装等の違いによって許可業種が異なる場合があります。
◆施設基準※を満たしていないと、工事完了後でも不備な箇所は造り直しや計画の変更が必要となる場合があります。必ず工事着工前にご相談ください。
※徳島県における施設基準は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第19から別表第21までのとおりです。
◆令和3年6月1日に営業許可施設の基準が改正されました。以前に許可のあった営業施設を利用する場合でも、今の施設基準を満たしているとは限らないので、必ず図面を持ってご相談ください。
営業開始の約10日前までに、申請書を保健所に提出してください(窓口で申請書に記入することも可能です)。
提出後、書類の審査、本人確認等を行い、不備がなければ、立ち入り日時を決定します。
1. 申請者を確認できる書類(確認のみ)
※法人番号は、国税庁の「法人番号公表サイト」で確認できます。
2. 店の平面図:
設計図のような長さなどは不要ですが、店舗全体(特に、厨房内や製造室、トイレ等)について、次の設備等を記載してください。
3. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(確認のみ)
すでに、資格を取得されている方は、その資格を証明する書類を持参してください。
※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能
※食品衛生責任者について詳細はこちら
※食品衛生責任者の講習会を受講したい方はこちら(外部サイト:徳島県食品衛生協会)
4. その他の書類
【水道水以外の水を使用している場合】
水質検査の結果書の写し(過去1年以内に実施し、結果が水質基準に適合しているもの)
【ふぐの処理を行う施設】
ふぐ処理師免許(確認のみ)
【営業施設にトイレがなく、近隣店舗のトイレを借りる場合】
トイレの使用承諾書(公衆トイレの使用は不可)
【自動車による営業で、営業車の名義が申請者と異なる場合】
自動車の使用承諾書
5. 手数料
◆取得する業種によって手数料が異なります。手数料一覧
◆手数料は、原則、徳島県収入証紙 または キャッシュレス決済のいずれかで納付していただきます。
徳島県収入証紙・・・阿波銀行各店または徳島大正銀行各店でご購入の上、保健所にお越しください(保健所庁舎内では販売していません)。
※徳島県収入証紙の販売は、令和8年9月30日に終了します。購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。
キャッシュレス決済・・・保健所窓口でクレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。
※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。
※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。
※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済等)
保健所職員が現地調査行います。施設基準に適合していることを確認した後、許可となり、営業を開始できます。(不備事項がある場合は、改善後に再度立入します。)
なお、許可証の発行には2週間程度かかります。ご希望に応じて郵送または来所により受領していただきます。
営業許可証を受け取ったら、営業施設の見やすい場所に掲示してください。
許可取得後は、次の注意事項に留意して営業を行ってください。
1.食品事業者の責務
◆ 一般的衛生管理
食品衛生責任者の設置、施設・設備・使用水等の衛生管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、従事者の衛生管理・教育訓練、健康被害等の情報提供、運搬・販売時の温度等衛生管理、販売等記録の保存、検食の実施 等
◆ HACCP
◆ 食品リコール(製品回収)を行う場合、行政への届出義務
2.新規営業許可が必要となる場合
営業施設の移転、営業の業種変更・追加、営業者の変更 等
※営業者の変更については、地位承継届により対応ができる場合があります。
3.届出が必要となる場合
◆廃業した場合(廃業届)
廃業により営業を継続することができない事情が生じた場合は、廃業届を提出してください。
◆申請事項に変更があった場合(変更届) ※変更内容に応じて添付書類が必要です。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、所在地及び代表者の氏名)の変更・・・変更の事実を確認できる官公署が発行する書類
※個人:戸籍抄本、住民票、運転免許証、マイナンバーカード、法人:履歴事項証明書
営業施設の名称の変更
食品衛生管理者の氏名の変更・・・食品衛生管理者選任(変更)届、新しい管理者の履歴書・資格を証する書類・雇用関係を証する書類
※変更後15日以内に届出してください。(食品衛生法第48条第8項)
食品衛生責任者の氏名の変更・・・新しい責任者の資格を証する書類(確認のみ)
施設の構造及び設備の変更・・・変更後の施設の図面
※施設の改修は、同一営業許可の範ちゅうに留まる限り、変更の程度にかかわらず変更届の対象です。事前に保健所にお問い合わせください。
◆営業を承継した場合(地位承継届)※次の書類を添付してください。
相続・・・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
※相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意書も提出してください。
法人の合併、分割・・・合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
譲渡・・・営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの)
※法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等
4.営業許可の継続申請(更新手続)について
許可期限は原則5年です。許可の有効期間が満了した後も引き続き営業する場合は、許可の更新手続きが必要です。
5.食品表示制度
食品の表示は、食品表示法で様々な項目が規定されています。
容器包装に入った食品は、これらの規定に適合した表示をする必要があります。
詳しくはこちら → 食の安全安心とくしまポータルサイト