ここでは、営業許可を取得する場合の方法を解説しています。
詳細については、営業所所在地を管轄する保健所にご相談ください。
飲食店を営業したり、営業許可が必要な食品を製造あるいは販売したりする場合には、事前に営業許可を受ける必要があります。
食品衛生法において、営業許可が必要な業種は32業種あり、それぞれ必要な施設基準が定められています。
営業許可を取得するには、施設基準に適合した営業施設が必要となり、営業所所在地を管轄する保健所に申請を行い、許可を得ることになります。
<許可取得の流れ>
1.図面を作成し保健所に事前相談
2.申請書を作成し保健所に申請
3.施設確認
4.営業開始
手続きについての詳細をリーフレットにまとめています。
事前相談前にご一読ください。
今後、厚生労働省より通知が順次発出されることにより、許可の要否等が変更となる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。
どのような食品をどのような形態で提供したいのか考え図面を作成し、工事着工前に保健所窓口で事前相談をしてください。
提供食品、営業形態等によって必要な許可業種を決定します。
食品衛生法に基づき許可が必要な営業許可業種(32業種)(別ページで開きます。)
上記以外に、提供できる品目に制限がある露店、自動車、臨時的季節的営業があります。特殊な営業形態の許可について(別ページで開きます。)
【許可を取得するために必要となる設備】
1.施設:許可を取得する専用の施設が必要となります。自宅の台所で営業許可は取得できません。床・壁は不浸透性素材を使用してください。床が木や畳だった場合、ニス塗りやクッションフロア等が必要となります。出入り口にシャッターの使用は認められません。住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていなければなりません。
2.洗浄設備(シンク):調理を行う飲食店営業の場合、シンクが最低2槽必要となります。手洗い設備との兼用はできません。シンクの必要数については業態によって異なります。事前にご相談ください。
3.手洗設備:洗浄設備(シンク)とは別に厨房内に流水式手洗設備が最低1箇所必要となります。水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造(レバー式蛇口、センサー式等)にしてください。
4.冷蔵設備:冷蔵庫や冷凍庫の設置が必要となります。機種は問いません。
5.保管設備:原材料や調理器具等を保管する戸付きの保管庫が必要となります。
6.換気設備:換気扇又は網戸付き窓の設置が必要となります。
7.トイレ:トイレとトイレ専用の手洗設備が必要となります。トイレのロータンクは手洗設備として認められません。厨房の手洗設備と兼用は認められません。
8.ごみ箱:蓋付きのごみ箱が必要となります。不浸透性かつ十分な容量があるものを設置してください。
9.更衣場所:従業員の更衣場所が必要となります。部屋である必要はありません。
10.掃除用具:厨房等を清掃するための専用の用具を設置してください。
【注意事項】
◆同一食品でも営業形態、保存方法、包装等の違いによって許可業種が異なる場合があります。
◆施設基準を満たしていないと、工事完了後でも不備な箇所は造り直しや計画の変更が必要となる場合があります。必ず工事着工前にご相談ください。
◆令和3年6月1日から、食品衛生法の営業許可が必要な業種が見直されるとともに、許可施設の基準も改正されています。既存の施設を利用する場合でも、基準に合っているとは限りませんので、必ず図面を持ってご相談ください。
営業開始の約10日前までに、申請書を保健所に提出して下さい。窓口で申請書に記入することも可能です。
提出後、書類の審査、本人確認等を行います。
不備がなければ、オープン予定(営業可能な状態)に合わせて立ち入り日時を決定します。
新規営業許可の申請に必要なもの
1.本人確認できるもの:
法人の場合:登記事項証明書あるいは定款
個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等
(その場で確認するので、添付の必要はありません)
2.店の平面図:店舗全体の詳細な図面(設計図のような長さなどは不要ですが、厨房内の設備、トイレ等はできるだけ正確に)
3.店舗付近の地図
4.食品衛生責任者の資格を証明する書類:
すでに、資格を取得されている方は、その資格を証明する書類を持参してください。
調理師、製菓衛生師、栄養士など:免許証
食品衛生責任者養成講習会を受講した方:修了証※
※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能
※食品衛生責任者について詳細はこちら
※食品衛生責任者の講習会を受講したい方はこちら(外部サイト:徳島県食品衛生協会)
5.水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し:検査結果が飲用適であること
6 手数料:
取得する業種によって手数料が異なります。手数料一覧
また、手数料は徳島県収入証紙として納めてください。
なお、徳島県収入証紙は徳島保健所3階にある食品衛生協会でも販売しています。(17時まで)
【注意事項】
◆申請者は個人または法人であること。法人格のないグループ(生活改善グループ、ボランティア団体など)が申請者になることはできませんので、代表者等が個人で申請することとなります。
◆申請時に食品衛生責任者の資格(栄養士、調理師、製菓衛生師等)を有していない場合も申請し、営業許可を受けることは可能です。ただし、この場合、後日開催される食品衛生責任者養成講習会を必ず受講しなければなりません。
◆電子申請をされる方は、次をご確認ください。
電子申請(食品衛生申請等システム)(徳島保健所ホームページ)
アカウントを取得する(徳島保健所ホームページ)
施設に立入し、施設基準に適合しているか確認し、許可となります。許可時点から営業を開始できます。
なお、許可期限は最低5年です。
許可取得後は、許可取得後の注意事項に留意し、営業を行ってください。
なお、許可証の発行には2~3週間程度かかります。
発行後、ご希望に応じて郵送または来所により受取をしていただきます。
許可証を受け取ったら、営業施設の見やすい場所に掲示してください。
1.食品事業者の責務
◆ 一般的衛生管理
食品衛生責任者の設置、施設・設備・使用水等の衛生管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、
従事者の衛生管理・教育訓練、健康被害等の情報提供、運搬・販売時の温度等衛生管理、販売等記録の保存、検食の実施等
◆ HACCP
◆ 食品リコール(製品回収)を行う場合、行政への届出義務
2.新規営業許可が必要となる場合
営業施設の移転、営業の業種変更・追加、名義変更等
名義変更は譲渡ができる場合があります。
3.届出が必要となる場合
◆廃業
◆申請事項に変更があった場合
なお、施設の改修は、同一営業許可の範ちゅうに留まる限り、変更の程度にかかわらず変更届の対象ですが、
事前に保健所にお問い合わせください。
◆承継(地位承継届)
相続:戸籍謄本あるいは法定相続情報一覧図の添付
合併、分割:登記事項証明書等の添付
譲渡:譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。
◆食品衛生責任者変更
◆食品衛生管理者変更(変更後15日以内に届出)
許可の変更、廃止、承継等の様式・添付書類
4.営業許可の継続申請(更新手続)について
有効期間(通常5年)が満了した後、引き続き営業する場合は更新の手続きが必要です。
5.食品表示制度
食品の表示は、食品表示法で様々な項目が規定されています。
容器包装に入った食品は、これらの規定に適合した表示をする必要があります。
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