新規営業許可の申請時には、以下を持参してください。
手続きの効率化を図るため、できる限りアカウントを取得してから来所してください。
詳細はこちら(アカウントを取得する)
なお、インターネット環境がない等の理由で、事前にアカウントを作成できない場合、申請時に保健所でアカウントを取得することも可能ですが、対応に時間がかかります。ご了承ください。
また、鳴門総合サービスセンター、小松島県民サービスセンターでは申請時にアカウント取得はできません。あわせてご了承ください。
◆窓口で紙による申請をされる方は、次をご確認ください。
以下は必要に応じて
法人の場合:登記事項証明書あるいは定款
なお、法人の場合、申請時に「法人番号」をご用意ください。法人番号公表サイト(国税庁)で確認できます。
・法人番号(13ケタ)は、登記事項証明書に記載される会社法人等番号(12ケタ)の前にチェックデジット(1ケタ)が付いたものです。
・法人番号のない法人は9999999999999と入力してください。(gBizの場合は不可)
個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等
(その場で確認するので、添付の必要はありません)
すでに、資格を取得されている方は、その資格を証明する書類を持参してください。
調理師、製菓衛生師、栄養士など:免許証
食品衛生責任者養成講習会を受講した方:修了証※
※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能
※食品衛生責任者について詳細はこちら
※食品衛生責任者の講習会を受講したい方はこちら(外部サイト:徳島県食品衛生協会)