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〔食品関係〕新規営業許可の申請に必要なもの

食品関係の新規営業許可申請に必要なもの

新規営業許可の申請時には、以下を持参してください。

(1)アカウントのログインID

手続きの効率化を図るため、できる限りアカウントを取得してから来所してください。詳細はこちら(アカウントを取得する)

※インターネット環境がない等の理由で、事前にアカウントを作成できない場合、申請時に保健所でアカウントを取得することも可能ですが、対応に時間がかかります。

※鳴門総合サービスセンター、小松島県民サービスセンターでは申請時にアカウント取得はできません。

◆窓口で紙による申請をされる方は、次をご確認ください。

紙で新規営業許可申請をされる皆様へ(徳島保健所ホームページ)

(2)申請書

(3)店の平面図

設計図のような長さなどは不要ですが、店舗全体(特に、厨房内や製造室、トイレ等)について、次の設備等を記載してください。

  • 出入口
  • 換気設備(換気扇、網戸の設置された窓)
  • 流水式手洗い設備水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること
  • 食品等の洗浄用シンク
  • 冷凍・冷蔵設備(必要に応じて)
  • 調理や製造に必要な機械器具調理台、ガス台、フライヤー 等)
  • 食器や調理器具等の保管設備
  • 廃棄物保管容器
  • 従業者用トイレ及びトイレ専用の流水式手洗い設備
  • 更衣場所
  • 清掃用具置き場

(4)申請者を確認できる書類(確認のみ)

法人の場合・・・登記事項証明書定款 または 法人番号(13桁の数字)

※法人番号は、国税庁の「法人番号公表サイト」で確認できます。

個人の場合・・・マイナンバーカード運転免許証

(5)食品衛生責任者の資格を証明する書類(確認のみ)

すでに、資格を取得されている方は、その資格を証明する書類を持参してください。

  • 調理師、製菓衛生師、栄養士など:当該免許証
  • 食品衛生責任者養成講習会を受講した方:修了証※

※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能

※食品衛生責任者について詳細はこちら

※食品衛生責任者の講習会を受講したい方はこちら(外部サイト:徳島県食品衛生協会)

(6)その他の書類

【水道水以外の水を使用している場合】

水質検査の結果書の写し(過去1年以内に実施し、結果が水質基準に適合しているもの)

【ふぐの処理を行う施設】

ふぐ処理師免許(確認後、返却します)

【営業施設にトイレがなく、近隣店舗のトイレを借りる場合】

トイレの使用承諾書(公衆トイレの使用は不可)

【自動車による営業で、営業車の名義が申請者と異なる場合】

自動車の使用承諾書

(7)手数料

◆取得する業種によって手数料が異なります。手数料一覧

◆手数料は、原則、徳島県収入証紙 または キャッシュレス決済のいずれかで納付していただきます。

徳島県収入証紙・・・阿波銀行各店または徳島大正銀行各店でご購入の上、保健所にお越しください(保健所庁舎内では販売していません)。

※徳島県収入証紙の販売は、令和8年9月30日に終了します。購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。

キャッシュレス決済・・・保健所窓口でクレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。

  • クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB など)
  • コード決済(PayPay、d払い、楽天Pay、auPay など)
  • 電子マネー(交通系電子マネー(Suica等)、WAON、楽天Edy、nanaco、QUICPay など)

※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。
※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。
※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済等)