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食品衛生責任者について

【令和3年3月1日更新】令和3年6月から、原則、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者の設置が必要になります。

食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者から選任してください。

(1)栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士又は食品衛生管理者。

(2)「食品衛生責任者養成講習会」又は知事がこれと同等以上と認める講習会の受講修了者。

 (平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能)

上記の(1)または(2)の資格をお持ちの方は食品衛生責任者になることができます。

それ以外の方は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講して、資格を取得しなければなりません。

<食品衛生責任者養成講習会>

徳島県内における「講習会形式の開催日程」および「eラーニングによる講習会」については、(一社)徳島県食品衛生協会のホームページからご確認ください。

講習会の日程、詳細等(外部サイト:徳島県食品衛生協会ホームページ)

なお、講習会形式の受講に際しては予約が必要です。事前に受講を希望する各食品衛生協会にお問い合わせください。