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〔食品関係〕特殊な営業形態の許可について(令和3年6月1日以降)

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれません。

ただし、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、(1)〜(4)の営業形態でも営業許可をとることができます。

それぞれの営業形態において取り扱える食品の範囲が異なりますので、提供品目については事前に御相談ください。

(1)~(3)の営業形態の詳細について、各項目をクリックしてください。(4)はお電話でお問い合わせください。

(1)露店営業

露店営業についてはこちら

(2)自動車による営業

自動車による営業についてはこちら

(3)臨時的季節的営業

臨時的季節的営業についてはこちら

(4)市形態等による営業