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〔食品関係〕臨時的季節的営業の許可について

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれませんが、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和されます。

臨時的季節的営業許可は、短期間のイベントで通常の店舗を用意できない場合などに取得していただいています。

臨時的季節的営業許可は同一場所で最大で6ヶ月の有効期間ですが、施設を移動、解体あるいは撤去する場合、その時点で営業許可は失効します。

(例)7月7日のイベントで、イベント終了後に設備を撤去する場合、営業許可の有効期限は7月7日までとなります。(6ヶ月間の許可はとれません)

また、取り扱える食品は制限されますので、提供品目については事前に御相談ください。

申請は、事前にお電話(088-652-5154)でお問い合わせの上、お越しください。

1 臨時的季節的飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例

注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例は露店飲食店営業とおおむね同じです。

まずは、露店飲食店営業の説明リーフレットをご確認いただき、設備、提供品目等については個別にお問い合わせください。

2 新規営業許可の申請時に必要なもの

(1)申請書類

(2)申請者を確認できるもの(確認後、お返しします)

法人の場合:登記事項証明書、定款、法人番号(13桁の数字)

個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証 等

※食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合は、ログインIDもご持参ください。

(3)店の平面図

営業を行う施設内の設備の配置を記載してください。

  • 蛇口付ポリタンク(40L以上)と廃水用タンク・バケツ または 水道直結の流水式手洗い設備(廃水も適切に繋いでいること)
  • 薬用石けん及び消毒液
  • クーラーボックス(温度計付き)または 電気冷蔵庫
  • フタ付のゴミ箱
  • 調理器具や食器等の保管設備(ふた付き衣装ケース 等)
  • 調理用設備(フライヤー、鉄板、ガス台 等)

(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類(確認後、お返しします)

すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください

  • 調理師、製菓衛生師、栄養士など:当該免許証
  • 食品衛生責任者養成講習会を受講した方:修了証

※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能 

(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

過去1年以内に実施し、結果が水質基準に適合していること

(6)手数料

臨時的季節的飲食店営業:9,000円

原則、徳島県収入証紙またはキャッシュレス決済で納付してください。

徳島県収入証紙・・・阿波銀行各店または徳島大正銀行各店でご購入の上、保健所にお越しください(保健所庁舎内では販売していません)。

※徳島県収入証紙の販売は、令和8年9月30日に終了します。購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。

キャッシュレス決済・・・保健所窓口にて、クレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。

  • クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB など)
  • コード決済(PayPay、d払い、楽天Pay、auPay など)
  • 電子マネー(交通系電子マネー(Suica等)、WAON、楽天Edy、nanaco、QUICPay など)

※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。

※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。

※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済等)

(7)付近の見取り図

営業する場所の地図を添付してください。

3 施設確認時に必要なもの

営業開始前に、施設設備を設置した状態で確認を行います。

「三方囲いで屋根のあるテント」等の営業施設内に、必要な衛生的設備を設置してください。