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〔食品関係〕臨時的季節的営業の許可について(令和3年6月1日以降)

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれませんが、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和されます。

臨時的季節的営業許可は、短期間のイベントで通常の店舗を用意できない場合などに取得していただいています。

臨時的季節的営業許可は同一場所で最大で6ヶ月の有効期間ですが、施設を移動、解体あるいは撤去する場合、その時点で営業許可は失効します。

(例)7月7日のイベントで、イベント終了後に設備を撤去する場合、営業許可の有効期限は7月7日までとなります。(6ヶ月間の許可はとれません)

また、取り扱える食品は制限されますので、提供品目については事前に御相談ください。

申請は、事前にお電話(088-652-5154)でお問い合わせの上、お越しください。

※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「臨時的季節的喫茶店営業」「臨時的季節的菓子製造業」は廃止となりました。

「臨時的季節的喫茶店営業」「臨時的季節的菓子製造業」で取り扱うことができた品目は、R3年6月1日以降に取得する「臨時的季節的飲食店営業」で取り扱うことができます。

1 臨時的季節的飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例

注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例は露店飲食店営業とおおむね同じです。

まずは、露店飲食店営業の説明リーフレットをご確認いただき、設備、提供品目等については個別にお問い合わせください。

2 新規営業許可の申請時に必要なもの

(1)申請書類

(2)身分確認できるもの

法人の場合:登記事項証明書あるいは定款

なお、法人の場合、申請時に「法人番号」をご用意ください。

個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等

(その場で確認するので、添付の必要はありません)

食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合はログインID

(3)店の平面図

営業を行う場所の配置図

※蛇口付ポリタンク(40L以上)、フタ付のゴミ箱、クーラーボックス、石けん(薬用石けん)及び消毒液、フタ付の食品等の保管庫、排水タンク又はバケツは必ず記載すること。

(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類

すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください

調理師、製菓衛生士、栄養士など:免許証の写し

食品衛生責任者養成講習会を受講した方(県内、県外は問いません):修了証の写し

(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

検査結果が飲用適であること

(6)手数料

臨時的季節的飲食店営業:9,000円

手数料は徳島県収入証紙として納めてください。なお、徳島県収入証紙は徳島保健所3階にある食品衛生協会でも販売(17時まで)しています。

(7)付近の見取り図

営業する場所の地図

(8)必要な設備

1に添付しているリーフレットを参照してください。