自動車による飲食店営業(以下「キッチンカー」という)では、施設基準を満たした車内で、食品を衛生的に取り扱う必要があります。
キッチンカーの営業許可については、令和7年6月1日から、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」に基づき運用することになりました。
なお、令和7年5月31日までに自動車による飲食店営業許可を取得している営業車両については、許可の更新にあたり次の経過措置があります。
(注意)営業車両を別車両に乗り換える場合は、新規許可の取得が必要となり、経過措置は適用されません。
令和7年5月31日までに自動車による飲食店営業の許可を取得した場合は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う場合に限り、従来の施設基準が適用されます。
経過措置は初回のみ適用され、2回目以降の更新では、共通基準を満たした営業車両が必要です。
なお、営業許可の有効期間満了前であっても、変更届を提出して共通基準に乗り換えることが可能です。→ 共通基準はこちら
令和3年5月31日までに自動車による飲食店営業の許可を取得した場合も、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う場合に限り、従来の施設基準が適用されます。
ただし、令和3年6月1日より、給水・廃水タンク容量に応じて取扱品目が制限されています。
営業許可の更新手続きの前に必ず「1 自動車による飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例」を御確認の上、必要があれば設備等を変更してください。
自動車による飲食店営業(40L) (PDF:319 KB)
自動車による飲食店営業(80L) (PDF:326 KB)
自動車による飲食店営業(200L・店舗を設けた飲食店営業と同等の施設・設備を備えたもの) (PDF:403 KB)
※200Lキッチンカーにおいては、施設確認時に蛇口から水を出していただきますので、必要量の水を事前に用意してください。
※200Lキッチンカーにおいては、200Lの水を連続して使用できるよう貯水設備、給水ライン及び洗浄設備等が連結されている必要があります。
営業許可申請書(自動車営業・更新経過措置) (PDF:198 KB)
※食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合は、ログインIDもご持参ください。
次の設備等を記入した、自動車の平面図を提出してください。
すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください。
※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能
過去1年以内に実施し、結果が水質基準に適合していること
1に添付しているリーフレットを参照してください。
自動車検査証(車検証)をご持参ください。
なお、他者名義の自動車を使用する(車検証に記載された使用者が申請者と異なる)場合、使用承諾書も必要です。事前に保健所までご相談ください。
自動車の使用承諾書 (PDF:86 KB)
給水・廃水タンク容量が40リットル及び80リットルの車内では、炊飯やカレー等の調理を行うことができません。
許可施設で当日調理した加熱済み食品の再加熱や、許可施設で炊飯した白ご飯の提供は可能ですので、
これらを取り扱う場合は、飲食店営業施設(固定店舗)の営業許可証の写しを添付してください。
自動車による飲食店営業(更新):9,900円
原則、徳島県収入証紙またはキャッシュレス決済で納付してください。
徳島県収入証紙・・・阿波銀行各店または徳島大正銀行各店でご購入の上、保健所にお越しください(保健所庁舎内では販売していません)。
※徳島県収入証紙の販売は、令和8年9月30日に終了します。購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。
キャッシュレス決済・・・保健所窓口にて、クレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。
※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。
※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。
※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済等)