文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

〔食品関係〕自動車による飲食店営業許可について(継続許可における経過措置等)

自動車による飲食店営業(以下「キッチンカー」という)では、施設基準を満たした車内で、食品を衛生的に取り扱う必要があります。

キッチンカーの営業許可については、令和7年6月1日から、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」に基づき運用することになりました。

なお、令和7年5月31日までに自動車による飲食店営業許可を取得している営業車両については、許可の更新にあたり次の経過措置があります。

(注意)営業車両を別車両に乗り換える場合は、新規許可の取得が必要となり、経過措置は適用されません。

令和3年6月1日から令和7年5月31日までの間に許可を取得した場合の経過措置

令和7年5月31日までに自動車による飲食店営業の許可を取得した場合は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う場合に限り、従来の施設基準が適用されます

経過措置は初回のみ適用され、2回目以降の更新では、共通基準を満たした営業車両が必要です。

なお、営業許可の有効期間満了前であっても、変更届を提出して共通基準に乗り換えることが可能です。→ 共通基準はこちら

令和3年5月31日までに許可を取得した場合の経過措置

令和3年5月31日までに自動車による飲食店営業の許可を取得した場合も令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う場合に限り、従来の施設基準が適用されます。

ただし、令和3年6月1日より、給水・廃水タンク容量に応じて取扱品目が制限されています。

営業許可の更新手続きの前に必ず「1 自動車による飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例」を御確認の上、必要があれば設備等を変更してください

1 自動車による飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例

※200Lキッチンカーにおいては、施設確認時に蛇口から水を出していただきますので、必要量の水を事前に用意してください。

※200Lキッチンカーにおいては、200Lの水を連続して使用できるよう貯水設備、給水ライン及び洗浄設備等が連結されている必要があります。

2 営業許可の更新申請時に必要なもの

(1)営業許可申請書
(2)申請者の確認ができるもの (確認後、お返しします)
  • 法人の場合:登記事項証明書、定款、法人番号(13桁の数字)
  • 個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証 等

※食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合は、ログインIDもご持参ください。

(3)施設の構造及び設備を示す図面

次の設備等を記入した、自動車の平面図を提出してください。

  • 商品の受け渡し窓口
  • 給水タンク、廃水タンク、手洗い用シンク、洗浄用シンク
  • クーラーボックス 又は 電気冷蔵庫
  • 調理台、焼き台 等
  • フタ付のゴミ箱
  • フタ付の食品等保管庫
  • 換気設備
(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類(確認後、お返しします)

すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください。

  • 調理師、製菓衛生師、栄養士など:当該免許証
  • 食品衛生責任者養成講習会を受講した方:修了証

※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能

(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

過去1年以内に実施し、結果が水質基準に適合していること

(6)自動車による飲食店営業で必要な設備

1に添付しているリーフレットを参照してください。

(7)自動車検査証

自動車検査証(車検証)をご持参ください。

なお、他者名義の自動車を使用する(車検証に記載された使用者が申請者と異なる)場合、使用承諾書も必要です。事前に保健所までご相談ください。

(8)一次処理を飲食店営業等の許可施設(固定店舗)で行う場合は、営業許可証の写し

給水・廃水タンク容量が40リットル及び80リットルの車内では、炊飯やカレー等の調理を行うことができません。

許可施設で当日調理した加熱済み食品の再加熱や、許可施設で炊飯した白ご飯の提供は可能ですので、

これらを取り扱う場合は、飲食店営業施設(固定店舗)の営業許可証の写しを添付してください。

(9)手数料

自動車による飲食店営業(更新):9,900円

原則、徳島県収入証紙またはキャッシュレス決済で納付してください。

徳島県収入証紙・・・阿波銀行各店または徳島大正銀行各店でご購入の上、保健所にお越しください(保健所庁舎内では販売していません)。

※徳島県収入証紙の販売は、令和8年9月30日に終了します。購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。

キャッシュレス決済・・・保健所窓口にて、クレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。

  • クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB など)
  • コード決済(PayPay、d払い、楽天Pay、auPay など)
  • 電子マネー(交通系電子マネー(Suica等)、WAON、楽天Edy、nanaco、QUICPay など)

※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。

※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。

※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済等)