自動車による飲食店(以下「キッチンカー」という)の営業許可基準については、都道府県が厚生労働省省令で定める基準を参酌して条例を定め、その条例をもとに都道府県及び保健所設置市が要綱等を作成しているため、関西広域連合内でも保健所ごとに基準の運用に差異が生じていました。
この度、キッチンカーの営業許可基準を共通化するための「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定され、令和7年6月1日から運用が開始されました。
指針の内容、運用開始時期、経過措置等の取扱いについては次のとおりです。
関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針について (PDF:417 KB)
令和7年6月1日
・令和7年5月31日までに許可を取得した営業者は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う際に限り、従来の基準により更新することができます
・2回目以降の更新では、共通化した基準に基づいた設備が必要です
・キッチンカーの営業許可は取得後5年間有効です。
関西広域連合域内:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県
※鳥取県は独自基準を適用
(1) 営業許可申請書 及び 自動車営業設備の概要
営業許可申請書(自動車営業) (PDF:196 KB)
自動車営業設備の概要 (PDF:428 KB)
記入例_自動車営業設備の概要 (PDF:416 KB)
品目別許可水量例 (PDF:463 KB)
(2) 申請者の確認ができるもの (確認後、お返しします)
法人の場合:登記事項証明書、定款、法人番号(13桁の数字)
個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証 等
※食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合は、ログインIDもご持参ください。
(3) 施設の構造及び設備を示す図面
次の設備等を記入した、自動車の平面図を提出してください。
(4 ) 食品衛生責任者の資格を証明する書類(確認後、お返しします)
すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください。
※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能
(5) 水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し
過去1年以内に実施し、結果が水質基準に適合していること
(6) 営業車両 及び 自動車による飲食店営業で必要な設備
営業できる状態(給水タンクに水を満たし手指等の洗浄ができる、冷蔵・冷凍設備で食品を冷やすことができる等)で来所してください。
(7) 自動車検査証
他者名義の自動車を使用する(自動車検査証に記載された使用者が申請者と異なる)場合は、使用承諾書も必要です。
自動車の使用承諾書 (PDF:86 KB)
(8) 一次処理を飲食店営業等の許可施設(固定店舗)で行う場合は、営業許可証の写し
(9) 手数料
自動車による飲食店営業(新規):11,000円
原則、徳島県収入証紙またはキャッシュレス決済で納付してください。
徳島県収入証紙・・・阿波銀行各店または徳島大正銀行各店でご購入の上、保健所にお越しください(保健所庁舎内では販売していません)。
※徳島県収入証紙の販売は、令和8年9月30日に終了します。購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。
キャッシュレス決済・・・保健所窓口にて、クレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。
※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。
※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。
※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済等)