食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれませんが、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、露店形態でも営業許可をとることができます。
ただし、取り扱える食品は下記のとおり制限されますので、提供品目については事前に御相談ください。
また、露店飲食店営業許可を取得する場合は、保健所に必要な設備等を持参して申請する必要がありますが、事前にお電話(088-652-5154)でお問い合わせの上、お越し下さい。
※たい焼きやベビーカステラなど、その場で加熱調理して当日に食べてしまう「菓子」については、「露店飲食店営業」で取り扱うことができます。
露店飲食店営業について (PDF:349 KB)
営業許可申請書(露店営業) (PDF:195 KB)
※食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合は、ログインIDもご持参ください。
営業を行う施設である「三方囲いで屋根のあるテント」内の設備の配置を記載してください。
すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください。
※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能
過去1年以内に実施し、結果が水質基準に適合していること
露店飲食店営業:11,000円
原則、徳島県収入証紙またはキャッシュレス決済で納付してください。
徳島県収入証紙・・・阿波銀行各店または徳島大正銀行各店でご購入の上、保健所にお越しください(保健所庁舎内では販売していません)。
※徳島県収入証紙の販売は、令和8年9月30日に終了します。購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。
キャッシュレス決済・・・保健所窓口にて、クレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。
※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。
※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。
※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済等)
1に添付しているリーフレットを参照してください。