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〔食品関係〕露店営業の許可について

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれませんが、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、露店形態でも営業許可をとることができます。

ただし、取り扱える食品は下記のとおり制限されますので、提供品目については事前に御相談ください。

また、露店飲食店営業許可を取得する場合は、保健所に必要な設備等を持参して申請する必要がありますが、事前にお電話(088-652-5154)でお問い合わせの上、お越し下さい。

※たい焼きやベビーカステラなど、その場で加熱調理して当日に食べてしまう「菓子」については、「露店飲食店営業」で取り扱うことができます。

1 露店飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例

2 新規営業許可の申請時に必要なもの

(1)申請書類

(2)申請者を確認確認できるもの(確認後、お返しします)

  • 法人の場合:登記事項証明書、定款、法人番号(13桁の数字)
  • 個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証 等

※食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合は、ログインIDもご持参ください。

(3)店の平面図

営業を行う施設である「三方囲いで屋根のあるテント」内の設備の配置を記載してください。

  • 蛇口付ポリタンク(40L以上)
  • 廃水用タンクまたはバケツ
  • 薬用石けん及び消毒液
  • クーラーボックス(温度計付き)
  • フタ付のゴミ箱
  • 調理器具や食器等の保管設備(ふた付き衣装ケース 等)
  • 調理用設備(フライヤー、鉄板、ガス台 等)

(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類(確認後、お返しします)

すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください。

  • 調理師、製菓衛生師、栄養士など:当該免許証
  • 食品衛生責任者養成講習会を受講した方:修了証※

※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能

(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

過去1年以内に実施し、結果が水質基準に適合していること

(6)手数料

露店飲食店営業:11,000円

原則、徳島県収入証紙またはキャッシュレス決済で納付してください。

徳島県収入証紙・・・阿波銀行各店または徳島大正銀行各店でご購入の上、保健所にお越しください(保健所庁舎内では販売していません)。

※徳島県収入証紙の販売は、令和8年9月30日に終了します。購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。

キャッシュレス決済・・・保健所窓口にて、クレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。

  • クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB など)
  • コード決済(PayPay、d払い、楽天Pay、auPay など)
  • 電子マネー(交通系電子マネー(Suica等)、WAON、楽天Edy、nanaco、QUICPay など)

※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。

※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。

※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済等)

(7)露店飲食店営業で必要な設備

1に添付しているリーフレットを参照してください。

(8)固定店舗による許可施設がある場合は、許可証の写し