ここでは、営業許可取得後に、「変更」「廃止」「承継」などが生じた場合の様式及び添付書類などを掲載しています。
ここに記載する以外の書類が必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。
なお、保健所窓口での紙媒体による申請の場合、許可取得者の本人確認ができるもの※をお持ちください。
※個人の場合:マイナンバーカード,運転免許証あるいは保険証
※法人の場合:登記事項証明書あるいは定款
※食品衛生責任者の変更の場合は、営業許可証の原本の持参でも可。
保健所窓口での紙媒体による届出あるいは手続きをしてください。
1~3については、可能な限り食品衛生申請等システムによる手続きに御協力ください。
なお、保健所窓口での紙媒体による申請も可能ですが、食品衛生申請等システムのログインIDが必要です。
許可事項に変更が生じた場合の届出様式です。
また、保健所窓口での紙媒体による届出の場合、変更の内容により、次の書類を添付あるいは窓口で確認させていただきます。
変更したことがわかるものをお持ちください。
・個人の場合:免許証(裏書きがあるもの)、戸籍抄本等
・法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)等
変更したことがわかるものをお持ちください。
・個人の場合:運転免許証、保険証等
・法人の場合:登記事項証明書等
変更後の営業施設の構造を記載した図面を添付してください。
資格を証明する書面(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)をお持ちください。
許可施設を廃業した場合の届出様式です。
次の添付が必要です。
○譲渡が行われたことを証する書類
・譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。
・法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。
また、次の書類の持参をお願いします。
○譲渡された者が、
・個人の場合:運転免許証、マイナンバーカード(表面)あるいは保険証
・法人の場合:登記事項証明書あるいは定款
次の添付が必要です。
・戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください)あるいは法定相続情報一覧図の写し
・相続人が2人以上の場合は、相続人全員の同意書
許可営業者の地位を承継する法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付してください。
令和3年4月1日より、現在事項の証明は当該証明書で対応しています。
証明願は2通提出してください。