2015年5月15日
テーマ:不利益処分情報データベース検索
カテゴリー:徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例,にぎわいづくり課
指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して三月前の日から利用日の前日から起算して三日前の日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が
2015年5月15日
テーマ:不利益処分情報データベース検索
カテゴリー:徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例,にぎわいづくり課
び 8-1 利用料金の徴収管理に関する条例基 準 の 内 容○徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例平成十年三月二十七日徳 島 県 条 例 第 二 号(利用料金)第八条 別表に掲げる施設等を利用する者は、当該施設等の利用に係る料金を指定管理者に支払わなければならない。