2013年5月22日
テーマ:申請処分情報データベース検索
カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
2013年5月22日
テーマ:申請処分情報データベース検索
カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
2013年5月22日
テーマ:申請処分情報データベース検索
カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
2013年5月22日
テーマ:申請処分情報データベース検索
カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
2013年5月2日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:県心身障害者扶養共済制度条例,障がい福祉課
口数追加条項の付加 加入等申込者 氏 名 住 所 男 女 生 年 月 日 心身障害者 との続柄 明 大 年 月 日 昭 心身障害者 の 氏 名 男 女 生 年 月 日 明大 昭平 年 月 日 特約・口数追加の付加 付加する(特約・口数追加) ・ 付加しない 現在・共済制度に加入の有無 有 (加入番号
2013年5月2日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:県心身障害者扶養共済制度条例,障がい福祉課
口数追加条項の付加 加入等申込者 氏 名 住 所 男 女 生 年 月 日 心身障害者 との続柄 明 大 年 月 日 昭 心身障害者 の 氏 名 男 女 生 年 月 日 明大 昭平 年 月 日 特約・口数追加の付加 付加する(特約・口数追加) ・ 付加しない 現在・共済制度に加入の有無 有 (加入番号