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入札参加資格 - 検索結果

全163件 6.477秒
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徳島県(全125件)
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日次記事 (全163件)
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2022年4月1日 テーマ:県報一覧,総務監察課 カテゴリー:日次記事
添付ファイル 第443号 (PDF:54 KB)
入札参加資格審査要綱(昭和五十六年徳島県告示第二十六号。以下「審査要綱」という。)第四条第一項の規定による審査により資格を有すると認められた者とする。二資格審査の申請の時期及び方法資格審査の申請の時期は、随時とし、資格審査の申請の方法は、審査要綱第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。1審査要綱
2024年1月16日 テーマ:県報一覧,総務監察課 カテゴリー:日次記事
添付ファイル 第661号 (PDF:263 KB)
入札参加資格審査要綱(昭和五十六年徳島県告示第二十六号)第四条第一項の規定による審査により入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を有すると認められた者であること。3徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。4暴力団(暴力団員による不当な行
2023年9月29日 テーマ:県報一覧,総務監察課 カテゴリー:日次記事
添付ファイル 第631号 (PDF:804 KB)
入札参加資格名簿に登載されている者又は会計規程実施規程第七条第二項の規定により新たに資格審査を受けて参加が認められた者㈡会計規程実施規程第八条の規定に該当しない者㈢入札しようとする者仕様書に示したに適合するものであることを証明する等を法人の指定する様式によ五の2に示す提出期限までに提出審査のと認めら
2023年8月8日 テーマ:県報一覧,総務監察課 カテゴリー:日次記事
添付ファイル 第616号 (PDF:199 KB)
入札参加資格審査要綱(昭和五十六年徳島県告示第二十六号)第四条第一項の規定による審査により入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を有すると認められた者であること。3徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。4暴力団(暴力団員による不当な行
2023年4月28日 テーマ:県報一覧,総務監察課 カテゴリー:日次記事
添付ファイル 第582号 (PDF:164 KB)
入札参加資格審査要綱(昭和五十八年徳島県告示第五十号。以下「審査要綱」という。)第五条第一項の規定による資格審査を受け、徳島県建設工事一般競争入札参加資格業者名簿への登載を決定された者とする。二資格審査の申請の時期及び方法資格審査の申請の時期は、随時とし、資格審査の申請の方法は、審査要綱第三条に定め
2022年4月15日 テーマ:県報一覧,総務監察課 カテゴリー:日次記事
添付ファイル 第447号 (PDF:34 KB)
入札参加資格審査要綱(昭和五十六年徳島県告示第二十六号)第四条第一項の規定による審査により入札に参加する資格を有すると認められた者であること。3徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。4暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
2023年9月8日 テーマ:県報一覧,総務監察課 カテゴリー:日次記事
添付ファイル 第625号 (PDF:145 KB)
入札参加資格審査要綱(昭和五十六年徳島県告示第二十六号)第四条第一項の規定による審査により入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を有すると認められた者であること。3徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。4暴力団(暴力団員による不当な行
2022年3月29日 テーマ:県報一覧,総務監察課 カテゴリー:日次記事
添付ファイル 第442号 (PDF:16 MB)
入札参加資格審査要綱(昭和五十六年徳島県告示第二十六号)第四条第一項の規定による審査により入札に参加する資格を有すると認められた者であること。3徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。4暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
2021年9月3日 テーマ:県報一覧,総務監察課 カテゴリー:日次記事
添付ファイル 第360号 (PDF:42 KB)
入札参加資格審査要綱(昭和五十六年徳島県告示第二十六号)第四条第一項の規定による審査により入札に参加する資格を有すると認められた者であること。3徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。4本件入札に係る入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。
2024年3月1日 テーマ:県報一覧,総務監察課 カテゴリー:日次記事
添付ファイル 第674号 (PDF:178 KB)
入札参加資格」という。)は、1から4までの全てに該当する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であることとする。1共同企業体が、㈠から㈤までの事項の全てに該当すること。㈠構成員数は、二又は三であること。㈡結成方式は自主結成とし、この工事においてその構成員が他の共同企業体の構成員を兼ねて