2024年6月17日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:職業能力開発促進法,産業人材課
会計に関する事項(9) 解散に関する事項(10) 定款又は寄附行為の変更に関する事項(11) 公告の方法4 職業訓練法人の設立当時の役員は、定款または寄附行為で定めていること (同法第35条。第3項)5 認可の申請書には次に掲げる書面を添付していること (同法施行規則第49条)。(1) 定款又は寄附
2024年6月17日
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務計画及びこれに伴う予算また、法第33条各号のいずれかに掲げる業務を新たに行うための変更であけば(1 、)(2)及び(5)の事項の書面を添付していること。2 業務の拡張又は附帯業務の運営を行う場合は、認定職業訓練の内容の低下を来さないこと。(昭和44年10月1日付訓発第248号)
2024年6月17日
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予算措置がなされていること (昭和44年10月1日付訓発24。8号)(4) 将来にわたり継続的に訓練生を確保できること。(5) 訓練生数は、事業主の場合は総数で5人以上、団体の場合は一訓練科につき5人以上であること (昭和60年10月1日付能発210号)。(6) 訓練を行う一単位につき、訓練生数が適