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許認可・届出 (全13件)
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2017年4月12日 テーマ:障がい福祉,障がい福祉課 カテゴリー:許認可・届出
常勤」 指定障害児通所支援事業所等における勤務時間が、当該指定障害児通所支援事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。)に達していることをいうものである。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
常勤換算による算定)していること。 イ 放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数とアの加配職員の総数のうち、児童指導員等を2名以上配置(常勤換算による算定)していること。 (二) 通所報酬告示第3の1の注8のロについては、以下のア及びイのいずれも満たす場合に算定すること。 ア 通所報
2019年3月19日 テーマ:障がい福祉,許認可・届出,障がい福祉,障がい福祉課 カテゴリー:許認可・届出
雇用管理の改善をより一層推進し、福祉・介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、福祉・介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、福祉・介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより
雇用する全ての福祉・介護職員へ周知することが必要です。○ 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み○ 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み○ 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの例別紙5▶平成29
添付ファイル 報酬改定に係るQ&A(平成29年度) (PDF:230 KB)
雇用される者がいる場合があることを踏まえ、そのような者も含めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介護福祉士の資格を有する者が、社会福祉士の資格を取得した場合に、より高い基本給や手当が支給される仕組みなどが考えられる。3(キャリアパス要件Ⅲについて⑤)問5 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の
添付ファイル 報酬改定に係るQ&A(平成27年度) (PDF:392 KB)
常勤要件について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13(3) その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142.訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)における共通的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143.短期入所、施設入所支援・・・・・・・・
雇用契約書等に記載する方法が考えられる。問 27 基金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様にの取扱うのか。一時金で改善してもよいのか。(答)○ 福祉・介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等
添付ファイル 別紙様式2ー1,2ー2,2ー3 (Excel2007~:266 KB)
常勤換算人数等を入力します。・基本情報入力シートの次に入力してください。 フクシ カイゴショクイン トウ トクテイ ショグウカイゼンカサン ジギョウショ ベツ ジョウホウ ニュウリョク ジギョウショ シンキ ケイゾク ベツ カサン クブン タイショウキカン ハイチ トウ ヨウケン ベツ ショクイン
常勤換算人数等を入力します。・基本情報入力シートの次に入力してください。 フクシ カイゴショクイン トウ トクテイ ショグウカイゼンカサン ジギョウショ ベツ ジョウホウ ニュウリョク ジギョウショ シンキ ケイゾク ベツ カサン クブン タイショウキカン ハイチ トウ ヨウケン ベツ ショクイン
添付ファイル 誓約書 (Word97-2003:23 KB)
法,労働安全衛生法,最低賃金法,労働者災害補償保険法又は雇用保険法等)に違反し,罰金以上の刑に科せられていないことを誓約いたします。 また,当該法令を遵守することを誓約いたします。 なお,当該法令に違反し,罰金以上の刑に科せられた場合は,直ちに届け出て,指示を受けるものとします。
常勤換算職員数加算見込額前年度のグループ別の一月あたり常勤換算職員数×事業所が定める配分比率(規程の範囲内)ー前年度(前年1~12月)のグループ別の賃金総額前年度(前年1~12月)のグループ別の常勤換算職員数加算の算定により賃金改善を行う(行った)賃金総額各グループ別に以下の計算を行う初めて加算を取
常勤換算職員数加算見込額前年度のグループ別の一月あたり常勤換算職員数×事業所が定める配分比率(規程の範囲内)ー前年度(前年1~12月)のグループ別の賃金総額前年度(前年1~12月)のグループ別の常勤換算職員数加算の算定により賃金改善を行う(行った)賃金総額各グループ別に以下の計算を行う初めて加算を取
2017年4月12日 テーマ:障がい福祉,健康・医療・福祉,障がい福祉課 カテゴリー:許認可・届出
雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項に規定する⑷障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項に規定する子会社(以下「特例子会社」という。)、同法第四十九条第一項第子会社、同法第四十九条第一項第六号に規定する助成金の支給を受六号に規定する助成金の支給を受けた事業所(以下「助成金受給事けた事業所
常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士介護、、る障害福祉サービス経験者をいう。以下同じ。)として常勤で配福祉士又は精神保健福祉士であるものの割合が100分の35以上で置されている従業者のうち社会福祉士介護福祉士又は精神保あるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービ、、健福祉士である
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