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予算 - 検索結果

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不利益処分情報データベース検索(全14件)
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2013年5月10日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律,労働雇用政策課
限度において、シルバー人材センターに対し、高齢者等の雇用の安定に関する法律第42条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。2 シルバー人材センターは毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2013年5月16日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:精神保健福祉法,健康寿命推進課
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:31 KB)
費用徴収基準法 令 等 名 根 拠 条 項 許 認 可 等 ・ 処 分 の 概 要精神保健福祉法 第31条 措置入院費の費用徴収基 準 の 内 容都道府県知事は、措置入院により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収す
2020年6月1日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,長寿いきがい課
添付ファイル 処分基準(PDF).pdf (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
2015年5月1日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,こども未来政策課
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
2013年5月22日 テーマ:不利益処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
添付ファイル 処分基準 (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
添付ファイル 処分基準 (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
添付ファイル 処分基準 (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
2013年5月13日 テーマ:不利益処分情報データベース検索 カテゴリー:牧野法,畜産振興課
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
2013年5月10日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:職業能力開発促進法,産業人材育成センター
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
予算措置がなされなくなったとき (昭和44年10月1日付訓発第。248号)(3) 訓練生を事業主の場合にあっては総数で5人以上、団体の場合にあっては一訓練科につき5人以上確保できなくなったとき (昭和60年10月1日付能発第210号)。なお、一時的に訓練生数が基準を下回る場合であっても、認定職業訓練
2013年5月7日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:水道法,安全衛生課
添付ファイル 緊急応援命令処分基準.pdf (PDF:52 KB)
費用であり、水の原価と補給のために要した臨時の施設費、人件費、電力等の動力費、管理費等の費用の合計額である。三、対価の増減請求都道府県知事又は厚生大臣が行った対価の裁定に不服がある当事者は、裁定を受けた日から起算して六か月以内に他の当事者を被告として裁判所に訴えて、供給の対価の増減を請求できる。裁定
2022年6月1日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課,労働雇用政策課 カテゴリー:障害者の雇用の促進等に関する法律,労働雇用政策課
予算書を作成し、知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、遅滞なく、「障害者就業・生活支援センター事業計画変更承認申請書」を知事に提出しなければならない。(2)センターは、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、「障害者就業・生活支援センター事業報告書」及び収支決算書を作成し、知事に提出しな
2014年5月16日 テーマ:不利益処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
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