2015年11月20日
テーマ:建築・住宅,委託・役務,委託・役務,公共工事,公共工事,建築・住宅,住宅課
カテゴリー:調査・資料,委託・役務,公共工事
豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、津波、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象であって、県及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。ただし、法令の変更は、不可抗力に含まれない。(58)「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則等をいう。(59)「暴力団」とは、「暴力団員による
2021年11月26日
テーマ:建築・住宅,住宅課,委託・役務
カテゴリー:募集,その他,委託・役務
豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第31条において「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより,作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止