インターネットの普及に伴い,食品の健康保持増進効果に関する虚偽・誇大な広告が増加していますが,こうした広告等が放置された場合,これを信じた消費者が適切な診療機会を逸してしまう等,消費者の健康の保持増進に重大な支障を生じさせるおそれがあります。
このため,徳島県では,消費者の健康の保護及び県産食品の信頼性の確保とブランド力の向上につなげることを目的として,平成30年度から,インターネット販売における食品の虚偽・誇大表示について,健康増進法第31条第1項の規定に基づく監視を開始しました。
(1)監視期間
【第1回】平成30年8月~9月中旬
【第2回】平成30年9月~11月中旬
(2)検索方法
検索キーワードにより県内の食品関連事業者が運営する販売サイト等を無作為検索し,検索された商品の広告内容を目視により確認
(3)検索キーワード
「ガン」,「糖尿病」,「疲労回復」,「血液サラサラ」,「美肌」など
監視の結果,インターネットにおいて食品を販売している39事業者の101商品の広告に健康増進法第31条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから,当該事業者に対し,対象となる表示の改善を要請しました。
また,当該事業者がショッピングモールに出店している場合には,出店するショッピングモール運営事業者に対しても同要請を行った旨を通知し,当該運営事業者に表示の適正化について協力を要請しました。
健康増進法(平成14年法律第103号)(抜粋)
(誇大表示の禁止)
第三十一条 何人も、食品として販売に供する物に対して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
2(略)
※健康増進法第31条第1項の「健康保持増進効果等」の解釈については,「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成28年6月30日)を参照。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf